日本貸金業協会とは
≪日本貸金業協会とは≫

日本貸金業協会は、消費者金融会社などの貸金業者を会員とした「貸金業界の自主規制機関」です。
日本貸金業協会は、
・自主規制基本規則の制定
・相談対応、苦情処理、紛争解決
・会員への監査の実施
などの活動をしています。
特に、加盟会員には、立ち入り監査も実施しているので、ここの会員である消費者金融会社は、非加盟の会社に比べて、信頼度が高い、「しっかりした会社」といえます。
但し、消費者金融会社にとって、この日本貸金業協会への加盟は、今のところ義務にはなっていませんので、日本貸金業協会に加盟していないからといって、「正規登録会社ではない!」ということにはならないので注意して下さい。
(正規登録業者で、加盟していない消費者金融もあります。)
日本貸金業協会会員検索はこちらで確認してください。
※追記(2019年4月8日)
また、日本貸金業協会では、「貸金業相談・紛争解決センター」という相談窓口を設けています。
ここでは、主に次のようなサービスを設けています。
ADR以外の手続きは、無料なので、利用しない手はありません!
●貸金業に関する各種相談
「正規業者どうか確認したい」、「契約に不明な点がある」、「借入れが多く返済が困難」など貸金業に関する一般的な相談を無料で受付けしています。
無料なので、わからないことは、何でも問合せしてみるとよいでしょう。
●苦情
消費者金融に対しての苦情の受付をしています。
必要に応じて、業者への事実確認、是正・改善を協会が対応してくれます。
貸金業協会は業界の自主規制機関なので、消費者金融が協会からの改善を完全に無視することは、まずないと思われます。
●ADR(紛争解決手続)
苦情が解決しない場合は、ADR(紛争解決手続)の手続きに進むことが可能です。
この制度は、日本貸金業協会の紛争解決委員である弁護士が、中立の立場で和解案を提示して和解による解決を目指すものです。
但し、多少の手数料は発生します。
●生活再建支援カウンセリング・家計の見直し
家計管理やギャンブル依存症といったケースにはカウンセリングなども行っています。
●貸付自粛制度
浪費の習慣があったり、借入れをすぐ増やしてしまう癖があることを自覚していている場合、「貸出自粛」の依頼を申請することができます。
この制度を利用すると、指定信用情報機関である、㈱日本信用情報機構(JICC)や、㈱シー・アイ・シー(CIC)に、そのことが5年間、掲載されることになり、各金融機関が貸出を自粛する仕組みです。
この制度は、原則、本人が自分自身に対して行うものなので、親族が申し出るには、本人が、借金が原因で所在不明になっている場合などの限られてしまいます。
※追記(2019年4月8日)
カジノ解禁を含む、統合型リゾート(IR)実施法案が、2018年7月20日に可決されて以降、「ギャンブル等依存症対策」は国をあげての課題となっています。
それに伴い、金融業界でも対応が進んでいます。
具体的には、日本貸金業協会では、ギャンブル等依存症対策の一環として、2018年4月から、ギャンブル等依存症対策を理由とする申告を自粛の対象項目に追加し、制度の拡充を図りました。
その結果、2018年度上半期の日本貸金業協会の貸付自粛の登録件数は、1,265件と、2017年度を上回るペースで増加しており、しかも登録者の4割以上の人がギャンブルを理由とする内容だったとのことです。
これまで表に出ていなかっただけで、いかにギャンブル目的で借入れする人が多いかということがわかる数値だと思われます。
また、日本貸金業協会だけでなく、全国銀行協会でも、2019年3月29日より「貸付自粛制度」が開始されました。
(参考記事:全国銀行個人信用情報センターの貸付自粛制度が開始!)
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※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
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【日本貸金業協会とは】
日本貸金業協会は、消費者金融会社などの貸金業者を会員とした「貸金業界の自主規制機関」です。
日本貸金業協会は、
・自主規制基本規則の制定
・相談対応、苦情処理、紛争解決
・会員への監査の実施
などの活動をしています。
特に、加盟会員には、立ち入り監査も実施しているので、ここの会員である消費者金融会社は、非加盟の会社に比べて、信頼度が高い、「しっかりした会社」といえます。
但し、消費者金融会社にとって、この日本貸金業協会への加盟は、今のところ義務にはなっていませんので、日本貸金業協会に加盟していないからといって、「正規登録会社ではない!」ということにはならないので注意して下さい。
(正規登録業者で、加盟していない消費者金融もあります。)
日本貸金業協会会員検索はこちらで確認してください。
日本貸金業協会への加盟は義務ではありませんが、本来は、行政と協会が両輪となって、業界の管理、監督を行っていくという趣旨があります。
そのような観点からみると、加盟率が上がらないのがちょっと問題になっています。
参考記事:日本貸金業協会の加入率が上がらない理由
そのような観点からみると、加盟率が上がらないのがちょっと問題になっています。
参考記事:日本貸金業協会の加入率が上がらない理由
【貸金業相談・紛争解決センターについて】
※追記(2019年4月8日)
また、日本貸金業協会では、「貸金業相談・紛争解決センター」という相談窓口を設けています。
ここでは、主に次のようなサービスを設けています。
ADR以外の手続きは、無料なので、利用しない手はありません!
●貸金業に関する各種相談
「正規業者どうか確認したい」、「契約に不明な点がある」、「借入れが多く返済が困難」など貸金業に関する一般的な相談を無料で受付けしています。
無料なので、わからないことは、何でも問合せしてみるとよいでしょう。
●苦情
消費者金融に対しての苦情の受付をしています。
必要に応じて、業者への事実確認、是正・改善を協会が対応してくれます。
貸金業協会は業界の自主規制機関なので、消費者金融が協会からの改善を完全に無視することは、まずないと思われます。
●ADR(紛争解決手続)
苦情が解決しない場合は、ADR(紛争解決手続)の手続きに進むことが可能です。
この制度は、日本貸金業協会の紛争解決委員である弁護士が、中立の立場で和解案を提示して和解による解決を目指すものです。
但し、多少の手数料は発生します。
●生活再建支援カウンセリング・家計の見直し
家計管理やギャンブル依存症といったケースにはカウンセリングなども行っています。
●貸付自粛制度
浪費の習慣があったり、借入れをすぐ増やしてしまう癖があることを自覚していている場合、「貸出自粛」の依頼を申請することができます。
この制度を利用すると、指定信用情報機関である、㈱日本信用情報機構(JICC)や、㈱シー・アイ・シー(CIC)に、そのことが5年間、掲載されることになり、各金融機関が貸出を自粛する仕組みです。
この制度は、原則、本人が自分自身に対して行うものなので、親族が申し出るには、本人が、借金が原因で所在不明になっている場合などの限られてしまいます。
【業界のギャンブル依存症対策】
※追記(2019年4月8日)
カジノ解禁を含む、統合型リゾート(IR)実施法案が、2018年7月20日に可決されて以降、「ギャンブル等依存症対策」は国をあげての課題となっています。
それに伴い、金融業界でも対応が進んでいます。
具体的には、日本貸金業協会では、ギャンブル等依存症対策の一環として、2018年4月から、ギャンブル等依存症対策を理由とする申告を自粛の対象項目に追加し、制度の拡充を図りました。
その結果、2018年度上半期の日本貸金業協会の貸付自粛の登録件数は、1,265件と、2017年度を上回るペースで増加しており、しかも登録者の4割以上の人がギャンブルを理由とする内容だったとのことです。
これまで表に出ていなかっただけで、いかにギャンブル目的で借入れする人が多いかということがわかる数値だと思われます。
また、日本貸金業協会だけでなく、全国銀行協会でも、2019年3月29日より「貸付自粛制度」が開始されました。
(参考記事:全国銀行個人信用情報センターの貸付自粛制度が開始!)
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※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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