代払いはアフターフォローが肝心!
≪代払いはアフターフォローが肝心!≫

カードローンなどの借金を、親や身内が立て替えて完済するケースは珍しいことではありません。
このような完済方法のことを業界では「代払い」と呼んでいます。
カードローンの利用者は、実は、このような「代払い」で完済している人がかなり多く、むしろ、まともに分割払いで最後まで返済を続けるような人は少数派だったりします。
しかし、残念ながら、せっかく、親などに返済してもらったのに、また再び、借入れを開始してしまう人がかなり多いことも現実です。
早い人だと、清算してもらってから、新たに借入れを開始するまで、半年も持ちません。
このように「借金癖」がついてしまって、何度も代払いしてもらっても、同じことを繰り返しているような人もいます。
誤解を恐れずに言えば、カードローンの借金癖は、「依存症」に近いものです。
なので、せっかく代払いしても、そのままでは、また、借入れを開始する可能性は大です。
もし、代払いをして、借金の面倒をみるつもりであれば、その後、安易に借入れが出来ないように、きちんとアフターフォローまでしておく必要があります。
具体的な対策としては、「日本貸金業協会の貸付自粛制度」の利用を検討することをおすすめします。
貸付自粛制度とは、本人や一定の範囲の親族が、日本貸金業協会に対して、貸付自粛申請をする制度のことです。
貸付自粛申請がされれば、信用情報機関の、㈱日本信用情報機構(JICC)や、㈱シー・アイ・シー(CIC)に5年間、その旨が登録されるので、その間は各金融機関が貸出しを自粛するということが期待出来るというわけです。
また、この登録をするのに、手数料などの費用はかかりません。
この制度は、本人以外の親族が申請する場合は、本人が、借金が原因で行方不明になっている場合などに限られるので、代払いであれば、本人に自ら申請させることになります。
但し、一旦、本人に貸出自粛依頼を申請させても、3カ月経過すれば、貸付自粛を撤回することも可能なので、完全に貸出しを禁止することは不可能です。
このように、貸付自粛制度は、限定された手続きですが、一定の抑制にはなると思います。
詳しくは、日本貸金業協会のHPで確認して下さい。
※追記(2019年4月)
日本貸金業協会だけでなく、全国銀行協会でも、2019年3月29日より「貸付自粛制度」が開始されました。
カジノ解禁を含む、統合型リゾート(IR)実施法案が、2018年7月20日に可決されて以降、「ギャンブル等依存症対策」が喫緊の課題となっていますが、「銀行の個人向け融資を通じ、ギャンブル等依存症患者がギャンブル等の資金を借り入れる可能性がある」
という指摘を受けて開始されたものです。
(参考記事:全国銀行個人信用情報センターの貸付自粛制度が開始!)
せっかく、貸出自粛をしても、5年以内に、自分自身で撤回して、また借入れを開始してしまう人もいます。
より、フォローを確実にするのであれば、貸出自粛とあわせて、定期的に信用情報機関に開示をすることをおすすめします。
1年に1回程度、信用情報を開示して、借入れが増えていなければ、まず問題ないでしょう。
この開示についても、いくら身内でも勝手には出来ないので、代払いであれば、原則、本人自ら行うことになります。
キャッシングに関する、指定信用情報機関は、
・㈱日本信用情報機構(JICC)
・㈱シー・アイ・シー(CIC)
の2機関がありますが、消費者金融のキャッシング調査であれば、JICCだけの開示で充分でしょう。
開示方法についての詳細は、各信用情報機関の公式ホームページで確認して下さい。
このように、せっかく代払いするのであれば、アフターフォローをしっかりしておかなければ、あまり意味のないことになってしまいかねません。
しかし、いくら貸出自粛や信用情報の開示をしても、「ヤミ金」を利用することも出来ますし、完全に制限することは不可能です。
代払い協力をするにしても、“最終的には本人次第”ということは、よく理解しておく必要があるでしょう。
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【代払いしてもほとんどの人はまた借りる!】
カードローンなどの借金を、親や身内が立て替えて完済するケースは珍しいことではありません。
このような完済方法のことを業界では「代払い」と呼んでいます。
カードローンの利用者は、実は、このような「代払い」で完済している人がかなり多く、むしろ、まともに分割払いで最後まで返済を続けるような人は少数派だったりします。
しかし、残念ながら、せっかく、親などに返済してもらったのに、また再び、借入れを開始してしまう人がかなり多いことも現実です。
早い人だと、清算してもらってから、新たに借入れを開始するまで、半年も持ちません。
このように「借金癖」がついてしまって、何度も代払いしてもらっても、同じことを繰り返しているような人もいます。
誤解を恐れずに言えば、カードローンの借金癖は、「依存症」に近いものです。
なので、せっかく代払いしても、そのままでは、また、借入れを開始する可能性は大です。
もし、代払いをして、借金の面倒をみるつもりであれば、その後、安易に借入れが出来ないように、きちんとアフターフォローまでしておく必要があります。
筆者の経験で言えば、代払いで完済しても、約半数の人は、また借入れを始めてしまいます。
代払いをするなら、アフターフォローは必須です。
代払いをするなら、アフターフォローは必須です。
【日本貸金業協会の貸付自粛制度を利用】
具体的な対策としては、「日本貸金業協会の貸付自粛制度」の利用を検討することをおすすめします。
貸付自粛制度とは、本人や一定の範囲の親族が、日本貸金業協会に対して、貸付自粛申請をする制度のことです。
貸付自粛申請がされれば、信用情報機関の、㈱日本信用情報機構(JICC)や、㈱シー・アイ・シー(CIC)に5年間、その旨が登録されるので、その間は各金融機関が貸出しを自粛するということが期待出来るというわけです。
また、この登録をするのに、手数料などの費用はかかりません。
この制度は、本人以外の親族が申請する場合は、本人が、借金が原因で行方不明になっている場合などに限られるので、代払いであれば、本人に自ら申請させることになります。
但し、一旦、本人に貸出自粛依頼を申請させても、3カ月経過すれば、貸付自粛を撤回することも可能なので、完全に貸出しを禁止することは不可能です。
このように、貸付自粛制度は、限定された手続きですが、一定の抑制にはなると思います。
詳しくは、日本貸金業協会のHPで確認して下さい。
※追記(2019年4月)
日本貸金業協会だけでなく、全国銀行協会でも、2019年3月29日より「貸付自粛制度」が開始されました。
カジノ解禁を含む、統合型リゾート(IR)実施法案が、2018年7月20日に可決されて以降、「ギャンブル等依存症対策」が喫緊の課題となっていますが、「銀行の個人向け融資を通じ、ギャンブル等依存症患者がギャンブル等の資金を借り入れる可能性がある」
という指摘を受けて開始されたものです。
(参考記事:全国銀行個人信用情報センターの貸付自粛制度が開始!)
【信用情報を定期的に開示】
せっかく、貸出自粛をしても、5年以内に、自分自身で撤回して、また借入れを開始してしまう人もいます。
より、フォローを確実にするのであれば、貸出自粛とあわせて、定期的に信用情報機関に開示をすることをおすすめします。
1年に1回程度、信用情報を開示して、借入れが増えていなければ、まず問題ないでしょう。
この開示についても、いくら身内でも勝手には出来ないので、代払いであれば、原則、本人自ら行うことになります。
キャッシングに関する、指定信用情報機関は、
・㈱日本信用情報機構(JICC)
・㈱シー・アイ・シー(CIC)
の2機関がありますが、消費者金融のキャッシング調査であれば、JICCだけの開示で充分でしょう。
開示方法についての詳細は、各信用情報機関の公式ホームページで確認して下さい。
【最終的には本人次第】
このように、せっかく代払いするのであれば、アフターフォローをしっかりしておかなければ、あまり意味のないことになってしまいかねません。
しかし、いくら貸出自粛や信用情報の開示をしても、「ヤミ金」を利用することも出来ますし、完全に制限することは不可能です。
代払い協力をするにしても、“最終的には本人次第”ということは、よく理解しておく必要があるでしょう。
≪中小消費者金融まとめサイトはこちらをクリック!≫

※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
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