不動産担保貸付について

2010年6月に完全施行された、改正貸金業法では、
・上限金利の引き下げ
・総量規制の導入
というのが目玉ポイントでした。
このことは有名なので、多くの方がご存知だと思います。
ただし、あまり知られていませんが、この他にも消費者に有利になるよう改正された項目がいくつかあります。
ここではそれらの項目について解説してゆきたいと思います。
≪不動産担保貸付について≫
法改正以前は、消費者金融会社で100万円を超えるような大型ローンを組む場合は、連帯保証人を付けるか不動産担保による貸付が一般的でした。
しかし、中には、相手の弱い立場に付け込み、実際の貸付額に対して不当に高い担保を取るような業者もありました。
そこで、現在の貸金業法では
「居宅を担保としない不動産担保貸付は総量規制の適用除外」としました。
つまり、「自宅を担保に取ったら、年収の3分の1を超える貸付けは出来なくなった」ということです。
この規制によって、消費者金融が居宅を担保に大型融資を行うことは、実質不可能になり、実際の貸出し金額に対して、不当に高い担保を要求されたり、自宅を担保に取った業者に、「競売にかける」などと脅されることもなくなりました。
ただし「居宅」を担保としても、
①「不動産の建設、購入、改良に必要な資金の借入」
②「貸付が行われるまでのつなぎ資金の借入」
③「売却予定不動産の売却代金で返済予定の借入」
などについては総量規制の適用除外ですので、年収の3分の1の制限はありません。
この法改正によって、消費者金融が自宅を担保にして貸出しすることは、ほぼなくなりました。
不利な条件で契約を結ばされる人は減りましたが、不動産担保ローンという商品が壊滅してしまったのはやや残念です。
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