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キャッシングの契約期限について

2018年08月24日
消費者金融豆知識
≪キャッシングの契約期限について≫

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あまり意識をしたことがない方も多いと思いますが、消費者金融の商品には、必ず「契約期限」が設けられています。

この契約期限は、各会社や商品によっても異なりますが、規約には必ず明記されているはずです。
では、もし、この期限内に返済出来ない場合はどうなってしまうのでしょうか。

今回は、その辺りを解説してゆきます。





自分が利用している商品性を理解して、契約期限についても理解しておきましょう。
特に、元利均等返済の場合は、契約期限の延長はないので注意が必要です。





【契約形態のおさらい】



まずは、消費者金融の商品についておさらいしたいと思います。
消費者金融の商品は、契約形態で分けると以下の2種類になります。

①リボルビング契約
・・定められた限度枠内で自由に入金と出金が可能

②元利均等契約
・・借入れ後は返済のみの契約

リボルビング契約は枠内追加もあるので、何回で返済が終わるかわからないのに対して、元利均等契約は、返済回数は最初から決まっているのが特徴です。


【リボルビング契約の契約期限】



リボルビング契約の場合は、契約期限は、1年~5年ほどに設定されています。
そして、消費者金融または利用者から、契約を延長しない申し出がない限り、契約は自動延長されてゆくのが一般的です。

消費者金融側から自動延長されないケースは、よほどの「延滞」があったり、債務整理などで和解して返済方法が元利均等に変わった場合等が考えられますが、通常の取引をしていればまず問題なく延長されます。

また、もし、契約期限が延長されなくて、契約期限が切れてしまっても、通常はそれを理由に一括返済を求められることはなく、枠内追加がストップするのが一般的です。

中には、規約上、「契約期限が延長されない場合は期限までに債務全てを返済する」となっている会社もありますが、契約期限切れで、一括返済を求められることはあまりありません。


【元利均等契約の契約期限】



対して、元利均等返済は、最初から返済金額、返済回数が決まっているので、原則、契約期限が延長されることはありません。
返済に遅れることなく、予定通り返済していれば、必ず契約期限で完済するからです。

しかし、契約の途中で、返済遅れがあると、契約期限内に完済出来なくなってしまう可能性もあります。

そして契約期限が終了してしまっても債務が残っている場合は、完済するまで、損害利息が計上されるのが一般的です。

このように元利均等返済の場合は、リボルビング契約と違って、契約期限は延長されず、期限が終了した場合は、損害金まで徴求されるので注意が必要です。


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