債務整理の「和解額」はこうして決まる!
≪債務整理の「和解額」はこうして決まる!≫
消費者金融には、日々、弁護士、司法書士事務所から債務整理の介入が入っています。
そして、自己破産や個人再生でなく、任意整理であれば、和解額を決めて返済は継続されることになります。
もちろん弁護士、司法書士事務所は、出来る限り和解額を下げようとしてきますし、消費者金融は出来る限り利益を守るため、和解額を上げようとしてきます。
そのため和解交渉をする時は、ちょっとしたせめぎあいがあり、お互いにその会社の手口、方針を分析しているものです。
グレーゾーンがあった時代と違って、最近の借入れは、元々、利息制限法の範囲内なので、引き直し計算というものはありません。
そのため、任意整理で、大幅に減額できるのは、和解額が確定したら、「将来の利息」がなくなるということだけです。
これは債務整理の基本パターンなので、このためどこの消費者金融もわりとすんなり受け入れています。
よほど特殊案件でない以外は、せめぎあいがあるとすれば、和解額の算出根拠についてになります。
算出根拠は概ね以下の方法があります。
(和解額が低くなる順)
①遅れた日数分も遅延利率でなく通常利率。最終取引日の残元本のみで確定。
②遅れた日数は遅延利率で計算。最終取引日の残元本のみで確定。
③遅れた日数は遅延利率。介入した日までの経過利息を計上して確定。
④遅れた日数は遅延利率。和解日までの経過利息を計上して確定。
要は、
・遅延利率を計上するか、
・経過利息を計上するか、
ということだけです。
①~④のうち、どの考え方で算出するかで、和解額に差が出ます。
債務整理を行っている弁護士、司法書士も限られているので、同じ事務所から介入することも多くあります。
なので、重要なのは、いかに有利な前例をたくさん作るかということです。
「あの会社(事務所)との和解は、このパターンでないと話が進まない」
と相手に思わせた者勝ちということです。
相手にそのように思わせるためには、最初の和解が肝心です。
最初で妥協した和解をすれば、次回、同じ事務所が介入したときの前例となってしまいます。
(これは弁護士側も同じです)
変な前例をつくると、これ以後の介入が全てその基準になってしまいかねません。
このためわずかな額であっても、双方こだわって和解を進めることになります。
和解額のせめぎあいに競り勝つには、大袈裟ですが、次のような心構えが必要です。
大体において、和解交渉は早く解決つけたい側が不利になります。
当面、放置しても構わないと思っている方が有利です。
双方の主張が平行線で、話し合いで和解が進まない場合は、訴訟を起こすことも可能です。
(弁護士・司法書士側、消費者金融側、どちらからも起こせます。)
裁判になれば、手間とコストがかかります。
そんなことをするくらいなら、相手の主張で和解した方が得な場合もあります。
損得問題ではなく覚悟を持っている方が大体勝ちます。
同じ事務所から、複数の客に介入することは多々あります。
今回は、相手の顔を立てて、相手の主張をのむけれど、次の案件は、こっちの主張をのんでもらうといった、調整をかけた和解をすることもあるようです。
もちろん、客は自分が調整をかけられたなんて知りようもありません。
う~ん。なかなか奥が深いですね。
※債務整理についてさらに詳しい情報を掲載しています!

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消費者金融には、日々、弁護士、司法書士事務所から債務整理の介入が入っています。
そして、自己破産や個人再生でなく、任意整理であれば、和解額を決めて返済は継続されることになります。
もちろん弁護士、司法書士事務所は、出来る限り和解額を下げようとしてきますし、消費者金融は出来る限り利益を守るため、和解額を上げようとしてきます。
そのため和解交渉をする時は、ちょっとしたせめぎあいがあり、お互いにその会社の手口、方針を分析しているものです。
この記事は、消費者金融の債務整理担当の実体験がベースです。
和解額を決めるにも、様々な駆け引き、せめぎあいがあるんですね。
和解額を決めるにも、様々な駆け引き、せめぎあいがあるんですね。
【将来利息のカットは基本】
グレーゾーンがあった時代と違って、最近の借入れは、元々、利息制限法の範囲内なので、引き直し計算というものはありません。
そのため、任意整理で、大幅に減額できるのは、和解額が確定したら、「将来の利息」がなくなるということだけです。
これは債務整理の基本パターンなので、このためどこの消費者金融もわりとすんなり受け入れています。
【和解額の算出根拠には差が出る】
よほど特殊案件でない以外は、せめぎあいがあるとすれば、和解額の算出根拠についてになります。
算出根拠は概ね以下の方法があります。
(和解額が低くなる順)
①遅れた日数分も遅延利率でなく通常利率。最終取引日の残元本のみで確定。
②遅れた日数は遅延利率で計算。最終取引日の残元本のみで確定。
③遅れた日数は遅延利率。介入した日までの経過利息を計上して確定。
④遅れた日数は遅延利率。和解日までの経過利息を計上して確定。
要は、
・遅延利率を計上するか、
・経過利息を計上するか、
ということだけです。
①~④のうち、どの考え方で算出するかで、和解額に差が出ます。
【最初の和解が肝心!】
債務整理を行っている弁護士、司法書士も限られているので、同じ事務所から介入することも多くあります。
なので、重要なのは、いかに有利な前例をたくさん作るかということです。
「あの会社(事務所)との和解は、このパターンでないと話が進まない」
と相手に思わせた者勝ちということです。
相手にそのように思わせるためには、最初の和解が肝心です。
最初で妥協した和解をすれば、次回、同じ事務所が介入したときの前例となってしまいます。
(これは弁護士側も同じです)
変な前例をつくると、これ以後の介入が全てその基準になってしまいかねません。
このためわずかな額であっても、双方こだわって和解を進めることになります。
【和解のせめぎあいに勝つ】
和解額のせめぎあいに競り勝つには、大袈裟ですが、次のような心構えが必要です。
※早く解決したい方が負ける!
大体において、和解交渉は早く解決つけたい側が不利になります。
当面、放置しても構わないと思っている方が有利です。
※覚悟がある方が勝つ!
双方の主張が平行線で、話し合いで和解が進まない場合は、訴訟を起こすことも可能です。
(弁護士・司法書士側、消費者金融側、どちらからも起こせます。)
裁判になれば、手間とコストがかかります。
そんなことをするくらいなら、相手の主張で和解した方が得な場合もあります。
損得問題ではなく覚悟を持っている方が大体勝ちます。
【たまにはこんなことも】
同じ事務所から、複数の客に介入することは多々あります。
今回は、相手の顔を立てて、相手の主張をのむけれど、次の案件は、こっちの主張をのんでもらうといった、調整をかけた和解をすることもあるようです。
もちろん、客は自分が調整をかけられたなんて知りようもありません。
う~ん。なかなか奥が深いですね。
※債務整理についてさらに詳しい情報を掲載しています!

※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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