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債務整理の「和解額」はこうして決まる!

2018年07月01日
債務整理について
≪債務整理の「和解額」はこうして決まる!≫

債務整理の「和解額」はこうして決まる!




消費者金融には、日々、弁護士、司法書士事務所から債務整理の介入が入っています。

そして、自己破産や個人再生でなく、任意整理であれば、和解額を決めて返済は継続されることになります。

もちろん弁護士、司法書士事務所は、出来る限り和解額を下げようとしてきますし、消費者金融は出来る限り利益を守るため、和解額を上げようとしてきます。

そのため和解交渉をする時は、ちょっとしたせめぎあいがあり、お互いにその会社の手口、方針を分析しているものです。





この記事は、消費者金融の債務整理担当の実体験がベースです。
和解額を決めるにも、様々な駆け引き、せめぎあいがあるんですね。





【将来利息のカットは基本】


グレーゾーンがあった時代と違って、最近の借入れは、元々、利息制限法の範囲内なので、引き直し計算というものはありません。

そのため、任意整理で、大幅に減額できるのは、和解額が確定したら、「将来の利息」がなくなるということだけです。

これは債務整理の基本パターンなので、このためどこの消費者金融もわりとすんなり受け入れています。


【和解額の算出根拠には差が出る】



よほど特殊案件でない以外は、せめぎあいがあるとすれば、和解額の算出根拠についてになります。

算出根拠は概ね以下の方法があります。
(和解額が低くなる順)

①遅れた日数分も遅延利率でなく通常利率。最終取引日の残元本のみで確定。

②遅れた日数は遅延利率で計算。最終取引日の残元本のみで確定。

③遅れた日数は遅延利率。介入した日までの経過利息を計上して確定。

④遅れた日数は遅延利率。和解日までの経過利息を計上して確定。

要は、
・遅延利率を計上するか、
・経過利息を計上するか、
ということだけです。

①~④のうち、どの考え方で算出するかで、和解額に差が出ます。


【最初の和解が肝心!】


債務整理を行っている弁護士、司法書士も限られているので、同じ事務所から介入することも多くあります。
なので、重要なのは、いかに有利な前例をたくさん作るかということです。

「あの会社(事務所)との和解は、このパターンでないと話が進まない」

と相手に思わせた者勝ちということです。

相手にそのように思わせるためには、最初の和解が肝心です。
最初で妥協した和解をすれば、次回、同じ事務所が介入したときの前例となってしまいます。
(これは弁護士側も同じです)

変な前例をつくると、これ以後の介入が全てその基準になってしまいかねません。
このためわずかな額であっても、双方こだわって和解を進めることになります。


【和解のせめぎあいに勝つ】


和解額のせめぎあいに競り勝つには、大袈裟ですが、次のような心構えが必要です。

※早く解決したい方が負ける!


大体において、和解交渉は早く解決つけたい側が不利になります。
当面、放置しても構わないと思っている方が有利です。

※覚悟がある方が勝つ!


双方の主張が平行線で、話し合いで和解が進まない場合は、訴訟を起こすことも可能です。
(弁護士・司法書士側、消費者金融側、どちらからも起こせます。)

裁判になれば、手間とコストがかかります。
そんなことをするくらいなら、相手の主張で和解した方が得な場合もあります。
損得問題ではなく覚悟を持っている方が大体勝ちます。


【たまにはこんなことも】


同じ事務所から、複数の客に介入することは多々あります。
今回は、相手の顔を立てて、相手の主張をのむけれど、次の案件は、こっちの主張をのんでもらうといった、調整をかけた和解をすることもあるようです。

もちろん、客は自分が調整をかけられたなんて知りようもありません。

う~ん。なかなか奥が深いですね。


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この記事を書いた人: kintaro
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