保証会社へ支払う保証料の規制について

2010年6月に完全施行された、改正貸金業法では、
・上限金利の引き下げ
・総量規制の導入
というのが目玉ポイントでした。
このことは有名なので、多くの方がご存知だと思います。
ただし、あまり知られていませんが、この他にも消費者に有利になるよう改正された項目がいくつかあります。
ここではそれらの項目について解説してゆきたいと思います。
≪保証会社へ支払う保証料の規制について≫
かつて、消費者金融業界には、債権の保証をする「保証会社」という存在があったことをご存知ですか。
保証会社に保証料を支払うことで、自己破産や死亡などの場合に代位弁済を受けられるという仕組みのものです。
保証料の支払いは、消費者金融が支払いすることも出来ますが、基本的には顧客に負担させるケースがほとんどでした。
【保証料のメリット・デメリット】
保証会社の存在は以下のように、お客にも消費者金融にもメリットがあるとされていました。
※お客としてのメリット
・保証会社が保証するため、審査が通る可能性が高まったり、希望金額を借入しやすくなる。
・連帯保証人などを頼む必要がなくなる。
※消費者金融会社のメリット
・不良債権化した際に保証会社が、代位弁済でその債権を完済してくれるので貸出リスクが減る。
しかし、中には、保証会社と共謀して、契約更新や借り増しの都度、高額な保証料を要求したり、保証料という名目で、利息とは別に、余分な手数料を取る業者もありました。
そのような事態を受けて、現在の貸金業法では、
“保証会社が顧客から取得する保証料は、利息と合算されて、出資法および利息制限法の上限金利規制に服することになりました。”
要するに、保証料として取得した金銭も含めて上限金利の範囲内としなければいけなくなったので、保証料を徴求するなら、今よりも金利を下げなくてはいけなくなったということです。
このため、多くの保証会社が存在価値を失い、今では、このようなカラクリの「保証会社」は聞かなくなりました。
もし、今でも、保証料を徴求してくる消費者金融があれば、そこの金利は、年率18%(10万円以上100万円未満の場合)よりも低くならなければおかしいので、くれぐれもご注意ください。
今では、「保証会社」というと、普通、銀行カードローンの保証会社をしている消費者金融のことを指しますが、ひと昔前までは、保証料名目で、客に金利とは別の金銭を負担させている会社も多かったんだ。
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