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今だから話せる消費者金融裏話

2017年08月30日
消費者金融業界の裏話
≪今だから話せる消費者金融裏話≫

今だから話せる消費者金融裏話



今でこそ多くの企業には「コンプライアンス重視」の考えが根付いてきていますが、実際、そのような考えが世間に広まってきたのは、ここ10年、15年のことではないでしょうか。

つい20年ほど前までは、「コンプライアンス」なんて言葉を聞いたことがない人が大半だったと思います。

これは企業に限らず、世の中全体の風潮が、鷹揚というか、牧歌的な時代だったように思います。

例えば、

「飲酒運転」、

「スピード違反や駐禁」、

「路上喫煙」、

「ポイ捨て」、

などなど、数々の法律・マナー違反を、普通の人でもかなりの頻度でやっていたものです。


そういえば最近は「立ち小便」をする人もほとんど見かけなくなったような・・


そんな風潮の中、どの業界も、20年、30年前までは、今よりも、かなり緩い体質であったことは間違いありません。

消費者金融業界も例に漏れず、今では、考えられないような手法で、業務が行われることもありました。

今回は、「今だから話せる、緩~い時代の裏話」をいくつか紹介してみたいと思います。



【信用情報の使い道】



指定信用情報機関での調査は、「申込者の返済能力調査」や「債権管理目的の調査」以外の目的では利用してはいけないことになっています。

なにせ、名前と生年月日さえ(現在は電話番号も必要)分かれば、誰の情報でも簡単に照会出来てしまうわけです。

個人情報の漏洩防止が厳しく言われるようになった昨今、業者には従業員が目的外利用をしていないか、監視することが義務付けられていますが、ひと昔前は、その辺りは、緩~い感じでした。

筆者は、ある消費者金融会社で働いていましたが、初めて信用情報の照会の仕方を教えてもらったときも自分自身の名前で照会させられたような覚えがあります。(完全な目的外利用です)

また、興味本位や知人に頼まれたりと、あまり悪びれずに目的外利用をする従業員は、昔は結構いたような気もします。




消費者金融に限らず、昔はどの業界も今では考えられないほど規制がゆるかったんだ。




また、新入社員の採用有無を決めるのにも、指定信用情報機関の照会をしている会社もありました。

この調査で、当人やその家族が消費者金融から借入れがあったりすると、不採用の可能性が高くなるということです。

もちろん今現在は、そのようなことをやれば、業務停止のリスクも高く、社内チェック体制も厳しくなっているので、どこの会社もやっていないと思います。

※消費者金融の採用試験を受ける人で、不正に信用情報の照会がされていないか不安であれば、指定信用情報機関に問い合わせをすることも出来ます。



【他人の住民票申請はできるのか】



顧客が行方不明になったしまった時など、消費者金融会社は、住民票などを申請して、追跡調査をすることがあります。

通常、他人の住民票は「正当な理由」がなければ申請できません。

しかし、貸金業者の場合、「債権保全のため」ということで「契約書の写し等」を添付すれば、よほど疑わしい場合を除いて、郵送で簡単に申請することが出来ます。

つまり、契約書を偽装して、その写しを添付すれば、誰の住民票でも申請出来てしまうということです。

例えば、一家で行方不明になってしまった場合、借入れしている本人は、住民票を異動させていなくても、家族の誰かが異動させている場合もあります。

このような時、契約書の家族の住民票から、居住先を追跡できる可能性もあるというわけです。

もちろんこれも、やってはいけないことです。


これだけ、個人情報管理が厳しく問われる現在は、役所のチェックも厳しくなっています。
いまどき、リスクを冒してまで申請する会社もないでしょう。



【社員はキラキラネームばかり】



昔の消費者金融の取り立ては、今と比較するとかなり乱暴なものでした。
今や「大手」と呼ばれている会社でさえ、そのような面があったことは正直、否めません。

そのため、恨みを買うことも多いという配慮から、従業員に偽名を名乗らせて客に対応させている会社も多くありました。

その偽名を決めるについて、気の利いた会社なら自分で決めさせてくれたものです。

せっかく、偽名を決められるとなれば、気取った名前を付けたくなるのが人情ってもんです。

鈴木や加藤なんて平凡なのは、ちょっといただけません。

そんなわけで、

結城(ユウキ)、

吉川(キッカワ)、

白銀(シロガネ)

竜崎(リュウザキ)

といったキラキラネームだらけの店ができあがったりするわけです。

でも、笑ったりしちゃあいけません。

みんな若かったんです。

そんな文化もいつの間にか廃れてしまいました。


ちなみに現在の消費者金融の社員は、氏名、写真入りの社員証(証明書)の携帯が義務付けられており、偽名を使用することはありません。



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この記事を書いた人: kintaro
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