借金したまま死亡したらどうなるのか?
≪借金したまま死亡したらどうなるのか?≫

借金をしたまま亡くなってしまった場合はどうなるか?
答えは「借金も相続されます!!」です。
一般的な「財産相続」のイメージですと「プラスの権利の相続」という印象がありますが、借金も「マイナスの義務の相続」として相続の対象になります。
<相続する順位、配分>
1.配偶者は常に相続人となる
2.配偶者以外の者は、配偶者とともに次の順位で相続する。
(第一順位) 子
(
配偶者1/2 ・
子1/2)
(第二順位) 直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)
(
配偶者2/3 ・
直系尊属1/3)
(第三順位) 兄弟姉妹
(
配偶者3/4 ・
兄弟姉妹1/4)
*ちなみにこの順位は、借金だけでなく、一般的な財産相続も同じです。
<相続は放棄もできる>
借金だらけの人を相続すると、相続した人が借金をいっぱい抱えてしまうことになります。
そこで相続するかしないかは、下記のように相続人の意思で選ぶことができるようになっています。
①単純承認
・・・単純に権利も義務も全て相続すること。 (プラス財産が多い場合に対応)
②限定承認
・・・相続で得た財産の限度でのみ、被相続人(亡くなった人)の債務(借金)を弁済するという条件で権利と義務を承継すること。 (プラス財産、マイナス財産どちらが多いかはっきりしない場合に対応)
③相続放棄
・・・権利も義務も全部放棄すること。 (マイナス財産が多い場合に対応)
<知らないうちに相続人にされてしまうことはないか>
相続人は、相続開始を知った時から3カ月以内に承認・放棄をしなければならず、この期間を経過した場合は「単純承認」したものとみなされます。
この「知った時から3か月以内」というきまりがありますので、
消費者金融会社はまず、「故人に借金があったことを相続人に知らせる」必要がでてきます。
その通知をするのは、通知したことを立証するために、一般的には「内容証明」を使用しています。
ですから、相続人の知らないうちに勝手に借金が相続されていたということは、通常ありません。
しかし、消費者金融会社から通知がきていたのに、3ヶ月間以上放置しておくと「単純承認」したとみなされますので注意してください。
<過払いはプラスの財産!?>
しかし、マイナス財産の借金と思っていたものがいわゆる「過払い」によって、プラスの財産に転じることもありますので、専門家へのご相談をお薦めします。
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※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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<相続する順位、配分>
1.配偶者は常に相続人となる
2.配偶者以外の者は、配偶者とともに次の順位で相続する。
(第一順位) 子
(


(第二順位) 直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)
(


(第三順位) 兄弟姉妹
(


*ちなみにこの順位は、借金だけでなく、一般的な財産相続も同じです。
<相続は放棄もできる>
借金だらけの人を相続すると、相続した人が借金をいっぱい抱えてしまうことになります。
そこで相続するかしないかは、下記のように相続人の意思で選ぶことができるようになっています。
①単純承認
・・・単純に権利も義務も全て相続すること。 (プラス財産が多い場合に対応)

②限定承認
・・・相続で得た財産の限度でのみ、被相続人(亡くなった人)の債務(借金)を弁済するという条件で権利と義務を承継すること。 (プラス財産、マイナス財産どちらが多いかはっきりしない場合に対応)

③相続放棄
・・・権利も義務も全部放棄すること。 (マイナス財産が多い場合に対応)

<知らないうちに相続人にされてしまうことはないか>
相続人は、相続開始を知った時から3カ月以内に承認・放棄をしなければならず、この期間を経過した場合は「単純承認」したものとみなされます。
この「知った時から3か月以内」というきまりがありますので、
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その通知をするのは、通知したことを立証するために、一般的には「内容証明」を使用しています。
ですから、相続人の知らないうちに勝手に借金が相続されていたということは、通常ありません。
しかし、消費者金融会社から通知がきていたのに、3ヶ月間以上放置しておくと「単純承認」したとみなされますので注意してください。

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もし、故人に借金の可能性がある時は、相続人が、信用情報期間に開示請求をして、借金の全容を調査するのが先決です。
開示請求については、
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
の各HPで確認出来ます。
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