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自己破産・債務整理の申込みの注意事項

2017年07月04日
審査について
≪自己破産・債務整理の申込みの注意事項≫

自己破産・債務整理の申込みの注意事項



最近の中堅消費者金融は、「過去に自己破産や債務整理をした方」の審査はもはやマストになっています。

中堅消費者金融は、大手と違い、初めてキャッシングを利用する申込者はほとんどいませんし、それほど属性の良い申込みも期待出来ません。

この層の申込みを嫌っていては、正直、商売にならないといったところでしょう。

このような最近の中堅消費者金融の貸出し基準は、ネット情報などによって広く認知されているので、「過去に自己破産や債務整理をした方」の中には、申込みを検討している人も多いと思います。

しかし、自己破産、債務整理の申込みは、その特殊性からも、申込みには注意が必要です。

今回は、自己破産、債務整理の申込みの注意事項についてまとめてみました。





自己破産や債務整理をしていても融資をする会社は多くあります。
むしろ多重債務の人より借りやすいんじゃないかな。
ちゃんとポイントを抑えて申込みをすれば、審査に通る可能性は高いと思うよ!

※追記:2019年3月19日
最近、ネット上に「破産者マップ」というサイトが出現して物議を醸しだす事態となりました。
詳しくはこちらの記事を読んで下さい。

(参考記事:消費者金融の「官報」の使い方





【自己破産の申込みの注意点】



①自分自身の信用情報がどのようになっているのか開示してみる
自己破産をして、免責確定すれば、債権者は、指定信用情報機関に完済情報を報告しなければならないことになっています。
このため本来、信用情報では、「借入れ0円」となるはずです。

しかし、免責確定となっても、裁判所からは、原則、債権者に通知は発送されないので、代理人の弁護士、司法書士がそのことを通知していなかったり、債権者が自ら調査をしていなければ、免責確定となっていることに気が付かないケースも多くあります。

そのような状態で、指定信用情報機関を照会すると、「自己破産申立てをしたことの事故情報は出ているが、まだ債権は残っている」という結果が回答されることになります。

杓子定規の対応をすれば、指定信用情報機関に債権が残っている以上、それは総量規制の対象にもなるので、それを原因に否決となってしまうこともあり得ます。

もちろん、消費者金融によっては、そのような状態でも、官報などで、免責確定していることを確認し、自己破産以前の借入れを、カウントしていない会社もあります。

しかし、このような対応をしてくれるかどうかは、各会社の考え方にもよるので、申込みをした会社次第といったことになってしまいます。

このような状態を防ぐためにも、過去に自己破産をしている人は、自分自身の指定信用情報機関がどのようになっているのか開示して確認しておいた方が良いでしょう。
開示についてはこちらの記事を参照

もし、免責確定しているのに残高が残っている場合は、指定信用情報機関を通して訂正させることが可能です。


②自己破産をしていることを、隠さず、正直に申し出る(逆にアピールする)
通常の感覚では、「自己破産をしていることは、出来ればバレない方が審査に通る」と思っている人が多いでしょう。

しかし、前述したように、自己破産をした方への融資は、もはやマストになっています。
逆に、下手に隠したことによって、誤解を招くことを警戒すべきです。

そもそも、中堅消費者金融に、どこからも借入れた形跡がない人が申込みをしてくること自体が不審です。

また、自己破産発生から5年以上経過すれば、破産の事故情報だけが抹消されるので、「長期延滞中の借金がある」と誤解を受けかねない信用情報になってしまいます。

このような誤解による否決を防ぐためにも、自己破産をしていることは、隠さず、申込みフォームの備考欄に入力するなどして、積極的に申し出て下さい。


③申込みをするタイミングに注意
いくら、中堅消費者金融が自己破産をしている方に積極融資をしているといっても、自己破産をするや否や申込みをするのは、あまりに節操がない印象を与えます。ベストは、「免責確定後、半年以上経過後」でしょう。

また、自己破産の申立ての準備中であったり、免責確定していないような場合は、そもそも審査対象としていない会社もあるのでご注意ください。



【債務整理の申込みの注意点】



①原則、和解済が審査対象
債務整理は、その進捗状況から、「和解交渉中」と「和解済」の大きく2種類に分類できます。
この内、中堅消費者金融が審査対象としているのは、原則、「和解済」の状態のみです。

和解する前に融資をしても、結局、各債権者との交渉が決裂して、自己破産に方針転換することもありますし、辞任に至ってしまい、借金が何ら整理されずに残ってしまうこともあるからです。


②総量規制の対象になります
債務整理をして、減縮された借金も、それが貸金業者から借り入れたものであれば、もちろん総量規制の対象になります。
減縮された借金の合計金額が、年収の3分の1を超えない範囲であれば、新たに借入れ出来る可能性は十分に有ります。


③債務整理の状況を出来る限り詳しく伝える
本来は融資可能な内容であるのに、誤解や疑念を持たれたために否決となってしまうこともあるので注意が必要です。

消費者金融会社には、日々、多くの申込みがあり、本来は、その申込みを1件、1件、丁寧に精査するのがベストです。しかし、そのような手法は効率が悪くとても採用出来ません。

そこで、ある程度の基準を設けて、スクリーニングをすることになりますが、その際、疑念をもたれる申込みは、詳しく精査される前に、否決となってしまう可能性があります。

債務整理をした方の申込みについて疑念を持たれることは、

「現在、和解済で支払中なのか」

「和解後に延滞があるのか」

ということでしょう。

申込みを受けた消費者金融は、それを判断するにも、申込みフォームの入力内容と指定信用情報機関の情報しかありません。
指定信用情報機関の情報は、実は、和解内容や各業者の考え方によって、報告する内容にバラツキがあります。

例えば、消費者金融会社によっては、債務整理で和解前の状態であっても、顧客の信用情報が「延滞」という状況にならないように、次回支払日を未来の日付に更新するなど手を加えて配慮している会社もあります。

また、そのような配慮はせずに、債務整理で和解前の状態であれば、支払いの遅れや事故情報を信用情報上に掲載している会社もあります。
また、指定信用情報機関の情報は、更新漏れや誤登録などもあり得ます。

つまり、信用情報だけの情報では、債務整理などの特殊な内容は、誤解される可能性も有り得るということです。

誤解による否決を防止するためにも、債務整理の状況は出来る限り詳しく、申込みフォームの「備考欄」などに入力しておいた方が良いでしょう。


④個人再生は歓迎される
債務整理の手法に「個人再生」があります。個人再生は、自己破産の一歩手前という認識で、減額幅がかなり大きく、元の金額の20%ほどまで減縮されることも珍しくありません。

また、「住宅資金特別条項」という特則もあるので、持ち家を手放さないで、債務整理をすることも可能で、持ち家の人には非常にメリットが大きい手法です。

実際、個人再生をする人のほとんどは、持ち家の人です。

このように、個人再生は、持ち家率が高く、他の債務整理に比べて、属性が良い人が多いのが特徴です。
このため、中堅消費者金融では、個人再生の申込者は特に歓迎される風潮があります。



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