キャッシングの営業に関するルール
≪キャッシングの営業に関するルール≫
消費者金融会社も商売ですから、もちろん営業行為は有ります。
ただし、新規顧客の獲得は、主に、ネット、テレビCM、雑誌などの広告が主体で、無作為の電話営業や飛び込みで訪問営業する会社は、通常ありません。
Eメールによる勧誘行為を行っているのも、怪しい会社がほとんどです。
実際の営業行為が発生するのは、やはり、取引中の増額営業や、完済後の再貸し営業がほとんどです。
しかし、この消費者金融による営業行為も、かつては、一部の悪質業者による、脅迫まがいの貸付けや、強引な貸付けが問題になっていました。
そこで、現在は、この営業行為に関しても、強引な勧誘やしつこい勧誘にならないように業界の自主規制ルールがかなり細かく決められています。(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第65条~第67条)
日本貸金業協会が定める、「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」では、協会員の貸金業者が勧誘を行う時は、顧客から勧誘を行うことの承諾を得ることが必要とされています。
承諾の方法は、ホームページ、電話通信、書面など様々ありますが、多くの会社が、当初契約締結時に交付している「個人情報の取扱いについて」の中の条項で、営業承諾の文言を設けており、契約締結した時点で、営業の承諾をしたことになっています。
勧誘を受けた顧客に、「必要ない」と断られた場合は、次回、その顧客を勧誘するまで。一定の期間を設けることが必要とされています。
その期間は、以下の3種類に大別されています。

消費者金融会社も商売ですから、もちろん営業行為は有ります。
ただし、新規顧客の獲得は、主に、ネット、テレビCM、雑誌などの広告が主体で、無作為の電話営業や飛び込みで訪問営業する会社は、通常ありません。
Eメールによる勧誘行為を行っているのも、怪しい会社がほとんどです。
実際の営業行為が発生するのは、やはり、取引中の増額営業や、完済後の再貸し営業がほとんどです。
しかし、この消費者金融による営業行為も、かつては、一部の悪質業者による、脅迫まがいの貸付けや、強引な貸付けが問題になっていました。
そこで、現在は、この営業行為に関しても、強引な勧誘やしつこい勧誘にならないように業界の自主規制ルールがかなり細かく決められています。(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第65条~第67条)
日本貸金業協会に加盟している正規業者は、自主規制基本規則を遵守することになっているから安心です。
【勧誘を行うには承諾が必要】
日本貸金業協会が定める、「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」では、協会員の貸金業者が勧誘を行う時は、顧客から勧誘を行うことの承諾を得ることが必要とされています。
承諾の方法は、ホームページ、電話通信、書面など様々ありますが、多くの会社が、当初契約締結時に交付している「個人情報の取扱いについて」の中の条項で、営業承諾の文言を設けており、契約締結した時点で、営業の承諾をしたことになっています。
【再勧誘には一定の期間が必要】
勧誘を受けた顧客に、「必要ない」と断られた場合は、次回、その顧客を勧誘するまで。一定の期間を設けることが必要とされています。
その期間は、以下の3種類に大別されています。
- ①勧誘を一切拒否する強い意志表示があった場合
- ・・・最低1年間は勧誘禁止
- ②「当面は必要ない」など勧誘を引き続き受けることを顧客が希望しない場合
- ・・・最低6カ月間は勧誘禁止
- ③勧誘を普通に断られた場合
- ・・・最低3カ月は勧誘禁止
- 関連記事
-
-
若年層のキャッシングについて
-
消費者金融の甘い営業には要注意
-
キャッシングの営業に関するルール
-
キャッシング広告の落とし穴
-
規制化の流れによって一時期退化した中堅消費者金融業界
-
このように、現在、日本貸金業協会の会員業者は、顧客に営業して、一度断られたら、最低3カ月は、同じ顧客に営業できないといった、かなり厳しいルールの下で営業を行っているので、契約後も安心して利用することができます。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
※安心・安全な審査が通る中堅消費者金融はこちらから探せます。


