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キャッシングの営業に関するルール

2017年02月19日
消費者金融豆知識
≪キャッシングの営業に関するルール≫

キャッシングの営業に関するルール




消費者金融会社も商売ですから、もちろん営業行為は有ります。
ただし、新規顧客の獲得は、主に、ネット、テレビCM、雑誌などの広告が主体で、無作為の電話営業や飛び込みで訪問営業する会社は、通常ありません。
Eメールによる勧誘行為を行っているのも、怪しい会社がほとんどです。

実際の営業行為が発生するのは、やはり、取引中の増額営業や、完済後の再貸し営業がほとんどです。

しかし、この消費者金融による営業行為も、かつては、一部の悪質業者による、脅迫まがいの貸付けや、強引な貸付けが問題になっていました。

そこで、現在は、この営業行為に関しても、強引な勧誘やしつこい勧誘にならないように業界の自主規制ルールがかなり細かく決められています。(貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則第65条~第67条)





日本貸金業協会に加盟している正規業者は、自主規制基本規則を遵守することになっているから安心です。





【勧誘を行うには承諾が必要】


日本貸金業協会が定める、「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」では、協会員の貸金業者が勧誘を行う時は、顧客から勧誘を行うことの承諾を得ることが必要とされています。

承諾の方法は、ホームページ、電話通信、書面など様々ありますが、多くの会社が、当初契約締結時に交付している「個人情報の取扱いについて」の中の条項で、営業承諾の文言を設けており、契約締結した時点で、営業の承諾をしたことになっています。


【再勧誘には一定の期間が必要】


勧誘を受けた顧客に、「必要ない」と断られた場合は、次回、その顧客を勧誘するまで。一定の期間を設けることが必要とされています。

その期間は、以下の3種類に大別されています。

①勧誘を一切拒否する強い意志表示があった場合

・・・最低1年間は勧誘禁止

②「当面は必要ない」など勧誘を引き続き受けることを顧客が希望しない場合

・・・最低6カ月間は勧誘禁止

③勧誘を普通に断られた場合

・・・最低3カ月は勧誘禁止


このように、現在、日本貸金業協会の会員業者は、顧客に営業して、一度断られたら、最低3カ月は、同じ顧客に営業できないといった、かなり厳しいルールの下で営業を行っているので、契約後も安心して利用することができます。


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