いまどき「サラ金地獄」はあるのか
≪いまどき「サラ金地獄」はあるのか"≫
かつて消費者金融は「サラ金」と呼ばれ、過剰貸付、高金利、過酷な取立てなど、社会悪としてのイメージが定着していた時代がありました。
しかし、昭和58年の貸金業規制法成立を機に、貸付、金利、取立てなど段階的に規制され現在に至っています。
(消費者金融業界の健全化までの推移はこちらの記事を参照)
現在では、「サラ金地獄」という言葉はもはや死語と化していますが、いまだに消費者金融に偏見を持たれている方も多いのが事実です。
では、実際にいまどき「サラ金地獄」という状態が発生し得るのか様々な観点から検証してみました。
多重債務者を生む一番の原因は、業者による過剰貸付です。
過剰貸付けの基準は具体的に示されたのは、昭和58年の貸金業規制法に関する旧大蔵省通達からです。(それ以前は明確な基準はありませんでした。)
これによると、窓口における簡易な審査で無担保、無保証で貸し付ける場合の目安は、
「1業者あたり50万円又は年収額の10%相当」とされています。
これは、もちろんそれ以前に比べれば、大きな進展でしたが、業者に対する罰則規定はなく、不完全なものでした。
現在の貸金業法では、総量規制が導入され、年収の3分の1を超える貸出しは原則、禁止されています。違反した場合、業者は行政処分の対象となるなど罰則規定も設け、以前に比べてさらに大きく進展しました。
金利制限も貸金業規制法成立から段階的に進展してきています。
それ以前の上限金利は109.5%であったものが、昭和58年に73%、昭和61年に54.75%、平成3年に40.004%、平成12年に29.2%と段階的に金利の引き下げが行われ、平成22年の改正では20%になりました。
尚、下記は、仮に10万円を借りて1か月(30日)経過した場合の利息を比較したものです。
このように金利自体は以前に比べて格段に低くなっています。
取立て行為の規制は昭和58年の貸金業規制法成立からありましたが、平成22年の施行の貸金業法では、それをベースにより禁止行為が明確化されました。
規制内容は主だったもので、次のようなものがあります。
現在の貸金業法では、この規制は貸金業者だけでなく無登録業者にも適用されます。また、委託を受けた者も規制対象とされました。
また、なによりも大きく変わったのは、世間の空気です。
それ以前はなんとなく、顧客への督促で多少、口調がきつくなることは黙認されていましたが、現在はそのようなことも許されない空気が社会全体にあると思われます。
消費者金融会社も昔ながらの強面スタイルの営業では生き残っていけません。
現在の消費者金融には、上記のようなかなり厳しい規制が設けられています。
これを遵守してまともに営業している正規登録会社を利用する限りいわゆる「サラ金地獄」とは無縁でしょう。
但し、注意すべきは、貸金業法は貸金業者にしか適用されないということです。
無登録業者である「ヤミ金」の利用は問題外ですが、例えば銀行カードローンなどの借入れには適用されません。
銀行カードローンには総量規制のような制限はありません。このため、いくら貸金業者だけの借入れを制限しても、近年、銀行カードローンを含めた借入れ額の増加が目立ってきているのも事実です。
最終的には、借り手側の自覚が一番重要です。くれぐれも借りすぎにはご注意下さい。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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かつて消費者金融は「サラ金」と呼ばれ、過剰貸付、高金利、過酷な取立てなど、社会悪としてのイメージが定着していた時代がありました。
しかし、昭和58年の貸金業規制法成立を機に、貸付、金利、取立てなど段階的に規制され現在に至っています。
(消費者金融業界の健全化までの推移はこちらの記事を参照)
現在では、「サラ金地獄」という言葉はもはや死語と化していますが、いまだに消費者金融に偏見を持たれている方も多いのが事実です。
では、実際にいまどき「サラ金地獄」という状態が発生し得るのか様々な観点から検証してみました。
若い人は「サラ金地獄」なんて言葉、知らないんじゃないかな。
「ヤミ金」に手を出さない限りは大丈夫です。
「ヤミ金」に手を出さない限りは大丈夫です。
【過剰貸付の観点】
多重債務者を生む一番の原因は、業者による過剰貸付です。
過剰貸付けの基準は具体的に示されたのは、昭和58年の貸金業規制法に関する旧大蔵省通達からです。(それ以前は明確な基準はありませんでした。)
これによると、窓口における簡易な審査で無担保、無保証で貸し付ける場合の目安は、
「1業者あたり50万円又は年収額の10%相当」とされています。
これは、もちろんそれ以前に比べれば、大きな進展でしたが、業者に対する罰則規定はなく、不完全なものでした。
現在の貸金業法では、総量規制が導入され、年収の3分の1を超える貸出しは原則、禁止されています。違反した場合、業者は行政処分の対象となるなど罰則規定も設け、以前に比べてさらに大きく進展しました。
【高金利の観点】
金利制限も貸金業規制法成立から段階的に進展してきています。
それ以前の上限金利は109.5%であったものが、昭和58年に73%、昭和61年に54.75%、平成3年に40.004%、平成12年に29.2%と段階的に金利の引き下げが行われ、平成22年の改正では20%になりました。
尚、下記は、仮に10万円を借りて1か月(30日)経過した場合の利息を比較したものです。
- 109.5%・・・9,000円
- 73%・・・6,000円
- 54.75%・・・4,500円
- 40.004%・・・3,288円
- 29.2%・・・2,400円
- 20%・・・1,643円
このように金利自体は以前に比べて格段に低くなっています。
【取立行為規制の観点】
取立て行為の規制は昭和58年の貸金業規制法成立からありましたが、平成22年の施行の貸金業法では、それをベースにより禁止行為が明確化されました。
規制内容は主だったもので、次のようなものがあります。
- 正当な理由なく、夜間(午後9時以降)や早朝(午前8時以前)に、債務者の自宅を訪問すること
- 正当な理由なく、勤務先など、自宅以外の場所に連絡すること
- 債務者の自宅等を訪問した場合に、債務者から退去の要求があったにもかかわらず、退去しないこと
- 債務者以外の者に対して、借金の肩代わりを要求すること
現在の貸金業法では、この規制は貸金業者だけでなく無登録業者にも適用されます。また、委託を受けた者も規制対象とされました。
また、なによりも大きく変わったのは、世間の空気です。
それ以前はなんとなく、顧客への督促で多少、口調がきつくなることは黙認されていましたが、現在はそのようなことも許されない空気が社会全体にあると思われます。
消費者金融会社も昔ながらの強面スタイルの営業では生き残っていけません。
【結論と課題】
現在の消費者金融には、上記のようなかなり厳しい規制が設けられています。
これを遵守してまともに営業している正規登録会社を利用する限りいわゆる「サラ金地獄」とは無縁でしょう。
但し、注意すべきは、貸金業法は貸金業者にしか適用されないということです。
無登録業者である「ヤミ金」の利用は問題外ですが、例えば銀行カードローンなどの借入れには適用されません。
銀行カードローンには総量規制のような制限はありません。このため、いくら貸金業者だけの借入れを制限しても、近年、銀行カードローンを含めた借入れ額の増加が目立ってきているのも事実です。
最終的には、借り手側の自覚が一番重要です。くれぐれも借りすぎにはご注意下さい。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
※安心・安全な審査が通る中堅消費者金融はこちらから探せます。



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