信用情報機関の目的外利用の禁止
≪信用情報機関の目的外利用の禁止≫
現在、消費者金融会社はキャッシングの審査を実施するにあたって、必ず指定信用情報機関を通した返済能力調査を行っています。
これは、貸金業法で定められている義務なので、正規の登録会社はすべからく指定信用情報機関の会員になっていると言えます。
この信用情報機関への問い合わせは、申込者の同意を得て、氏名、生年月日、電話番号(郵便番号)など一定の情報を入力して照会をかけます。
しかし、逆に言えば、それらの情報さえわかっていれば、誰の分でも照会できてしまうということにもなります。
かつては個人情報保護に対して世の中全体の意識も低かったこともあり、消費者金融会社やその社員等が、指定信用情報機関を本来の目的以外に照会するといったこともあったようです。例えば、
などといった行為です。
もちろん当時から目的外利用は禁止されていましたが、その管理を徹底する体制が消費者金融になかったことが原因でした。
しかし、近年は個人情報保護法も制定され、個人情報保護の意識もかなり高くなっています。
もちろん改正貸金業法でも指定信用情報機関の目的外利用を厳しく禁止しています。
信用情報が利用できる目的は下記に限られています。
①加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力調査その他金銭債務の弁済能力調査
②上記のほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
貸金業者はこの目的以外の目的で、指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、提供を受けた信用情報を当該目的以外に使用し、第三者に提供することができないとされています。
また、途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用した場合や、個人信用情報を内部データベースに取り込み、当該データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目とした利用を含む)であっても、返済能力調査以外の目的に該当するとされています。
これら目的外利用に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象となります。
さらに、目的外利用の禁止に違反していることを知ったうえで、違反者から信用情報の提供を受けた者も同様の処罰の対象になります。
このように、現在、信用情報の利用目的はかなり厳しく制限され、それ以外の利用は禁止されており、罰則もあります。
たまに“個人情報をヤミ金に流出させている”といった口コミも見受けられますが、正規登録会社がそのような行為を行うことは、非常にリスクが高く、それに見合った見返りがあるとも思えません。
それらの口コミの多くは、消費者の単なる勘違いも多いのではないかと思われます。
当サイトで紹介している会社はコンプライアンス体制もしっかりしているので安心です。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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現在、消費者金融会社はキャッシングの審査を実施するにあたって、必ず指定信用情報機関を通した返済能力調査を行っています。
これは、貸金業法で定められている義務なので、正規の登録会社はすべからく指定信用情報機関の会員になっていると言えます。
この信用情報機関への問い合わせは、申込者の同意を得て、氏名、生年月日、電話番号(郵便番号)など一定の情報を入力して照会をかけます。
しかし、逆に言えば、それらの情報さえわかっていれば、誰の分でも照会できてしまうということにもなります。
かつては個人情報保護に対して世の中全体の意識も低かったこともあり、消費者金融会社やその社員等が、指定信用情報機関を本来の目的以外に照会するといったこともあったようです。例えば、
- 申込者の家族を照会する。
- 友人・知人を照会する。
- 従業員を照会する。
などといった行為です。
もちろん当時から目的外利用は禁止されていましたが、その管理を徹底する体制が消費者金融になかったことが原因でした。
しかし、近年は個人情報保護法も制定され、個人情報保護の意識もかなり高くなっています。
もちろん改正貸金業法でも指定信用情報機関の目的外利用を厳しく禁止しています。
いまどき個人情報の取り扱いはかなり厳しくなっています。
情報漏洩や目的外利用がバレた時のリスクも大きいので、どの会社もその辺りの管理体制は整えています。
情報漏洩や目的外利用がバレた時のリスクも大きいので、どの会社もその辺りの管理体制は整えています。
【消費者金融会社が信用情報を照会できる目的とは】
信用情報が利用できる目的は下記に限られています。
貸金業者はこの目的以外の目的で、指定信用情報機関に信用情報の提供を依頼し、提供を受けた信用情報を当該目的以外に使用し、第三者に提供することができないとされています。
また、途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用した場合や、個人信用情報を内部データベースに取り込み、当該データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目とした利用を含む)であっても、返済能力調査以外の目的に該当するとされています。
【違反した場合は処罰の対象】
これら目的外利用に違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科の対象となります。
さらに、目的外利用の禁止に違反していることを知ったうえで、違反者から信用情報の提供を受けた者も同様の処罰の対象になります。
【個人情報をヤミ金に流すことは有るのか】
このように、現在、信用情報の利用目的はかなり厳しく制限され、それ以外の利用は禁止されており、罰則もあります。
たまに“個人情報をヤミ金に流出させている”といった口コミも見受けられますが、正規登録会社がそのような行為を行うことは、非常にリスクが高く、それに見合った見返りがあるとも思えません。
それらの口コミの多くは、消費者の単なる勘違いも多いのではないかと思われます。
当サイトで紹介している会社はコンプライアンス体制もしっかりしているので安心です。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
※安心・安全な審査が通る中堅消費者金融はこちらから探せます。



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