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キャッシングで提出した収入証明等の有効期限について

2016年03月17日
消費者金融豆知識
≪キャッシングで提出した収入証明等の有効期限について≫

キャッシングで提出した収入証明等の有効期限について




現在、消費者金融会社など、貸金業者でキャッシングの利用をする際に、源泉徴収票など「収入を明らかにする書面」の提出を求められる場合があります。

収入証明等を徴求する基準は各消費者金融会社によって様々ですが,貸金業法上では、以下の場合において徴求が義務付けられています。

  1. 自社で50万円を超える貸出しをする場合
  2. 信用情報機構で調査した他社の借入金額と自社の貸出金額の合計が100万円を超える場合

しかし、この提出した収入証明にも有効期限があるので注意が必要です。





提出した収入証明には有効期限があります。
突然、追加融資がストップすると困るので、まめに提出しておくことをおすすめします。





【貸金業法上での有効期限は】


提出した収入証明等の有効期限は貸金業法上では、「過去3年以内に発行されたものに限る(ただし、発行されてから2年を経過して以後1年以内に勤務先に変更がないことが確認された場合は過去5年以内に発行されたもの)」となっています。

要するに、発行から3年が基本で、場合によっては5年間有効ということです。
(また有効期限内でも勤務先が変更した場合などは、新しい職場での収入証明等が必要になります。)

このため、各消費者金融会社では「収入を明らかにする書面」の有効期限を3年としているケースが多いようです。もちろん、これ以上に早いサイクルで収入証明等を取得している会社もあります。


【収入証明等の有効期限が切れると】


この「収入を明らかにする書面」の有効期限が切れると、追加融資が制限されたり、利用限度額を減額されたりする場合があります。

突然、枠内追加を止められた時は、当てにしていた分、ショックも大きいと思います。

返済が遅れ気味であったり、総量規制に抵触している場合はやむを得ないのですが、収入証明等の期限切れで、必要な時に出金できないのは非常に残念です。

有効期限が切れる前に、消費者金融会社から案内がくる場合もありますが、わざわざ案内をしていない会社もあります。出来れば、自分自身で管理して有効期限前に再提出を行っておく方が無難です。


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