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借金の時効について

2013年03月17日
お金を借りるための法律知識
≪借金の時効について≫


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借金の時効についてですが、

①借入先が企業の場合(消費者金融会社・信販会社・銀行等)・・・5年間

②個人間の貸し借りの場合・・・・・・・・・・・・・・・10年間

お金を借りている人が、何らかの事情で支払いを停止して、最終取引日から上記の期間経過している場合は、「時効援用」することで、借金を消滅させることができます。

この考えですと、「消費者金融から借金をしていても5年間逃げ回れば支払いをしなくてよくなる?」ということになりますが、
時効援用には注意が必要です。



【時効が中断されるケース】 

※請求(訴訟)

金融会社から、貸金請求訴訟をおこされて判決がでた場合は、時効は中断され、判決の日から改めて10年の時効期間がスタートすることになります。
通常、訴訟は裁判所から「訴状」が送達されますので、自分自身が訴えられていることはわかるはずなんですが、
中には、
①本人の知らないところで、家族が勝手に「訴状」の受け取りをしていた
②いわゆる「付郵便送達」「公示送達」などで、本人が知らない間に送達されたことになっている

このように、訴訟された覚えがなくても、すでに金融会社から訴訟されて判決確定している場合があるので注意が必要です。


※差押・仮差押

不動産・給与等、差押もいろいろですが、消費者金融の差押は一般的には「給与」を差し押さえることが多いです。差押が入ると、時効は中断されます。


※承認

①1円でも支払いさせてしまう
②返済の意思があることを確認する(和解書取り交わす 録音で言質とる)

こんなことで「債務の承認」をしたことになり、時効は中断されて振り出しに戻ります。

また、時効期間が経過した後でもこのように「債務の承認」をしてしまうと、時効は中断されて振り出しに戻ってしまいます。
逆にいいますと、金融業者としては、例え5年以上放置されていても「1円でも支払いさせてしまう」方法をとれば、時効が中断するので債権回収できる可能性がでてくるのです。


このように、時効についてはなかなか判断は難しいところがあり、気になる方は弁護士・司法書士などの専門家へ相談をお薦めすます。 
  



時効援用を主張するのは、簡単そうに見えて、けっこう難しいですよ。
中には、既に、消費者金融から訴訟を起こされ、判決まで出ているのに、そのことに全く気づいていない人もいます。

弁護士、司法書士など専門化に相談する方が絶対無難です。





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