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ブラック情報の登録期間

2013年03月16日
信用情報について
≪ブラック情報の登録期間≫


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破産・債務整理・延滞などの“いわゆるブラック情報”はいつまで信用情報機関に登録されているかご存知ですか?

貸金業の指定信用情報機関は次の2社になります。

株式会社日本信用情報機構(JICC)・・・主に、消費者金融会社が利用

株式会社シー・アイ・シー・・・主に、信販、クレジット会社が利用

この2社は提携関係にあり、情報交流もおこなっています。

主に消費者金融会社が利用している「株式会社日本信用情報機構(JICC)」の登録は次の期間になります。



★延滞情報

延滞継続中の期間登録(ただし、延滞が解消されても「延滞解消」という情報が1年間は登録される


★破産・債務整理・調停申立・訴訟など法的回収手続き

発生日から5年を超えない期間登録


★融資など消費者金融会社申込をした日時

6ヶ月間登録


★完済情報

完済日より5年間を超えない期間登録


また破産が免責に至った場合は、完済情報として更新されます。(破産したという情報は5年間登録されたままだが、破産した分の借入は完済した扱いになる)


ただし、このような更新を適正におこなっている消費者金融会社ばかりではなく、更新漏れ、更新ミスは多々見受けられます。


ケース①
5年経過したら消去されなければならない情報(破産・債務整理・調停申立・訴訟など)が、消去されないまま残っており、審査のうえで信用低下を招いている。 

ケース②
破産して免責に至っているので(本来であれば破産免責債権は完済情報に更新される)現状どこからも借入は無いはずであるのが、更新漏れにより完済情報に更新されておらず、現在の負債額として残ったままになっている。 

自分自身の信用情報は「株式会社日本信用情報機構(JICC)」に問い合わせをすれば、開示は可能です。

もし、心当たりも無いのにローンの審査が通らないことが続く場合は(自己破産・債務整理経験者は特に)、一度、自分自身の信用情報の開示をして、確認をしたほうが良いでしょう。




本当は自己破産や債務整理によって、過去の借金が清算されているのに、「延滞情報」として残ったままになっていることは、かなり多いよ。
信用情報を開示して、情報を整理してからの申込みをおすすめします。





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この記事を書いた人: kintaro
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