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廃業した貸金業者の対応について

2015年10月27日
消費者金融豆知識
≪廃業した貸金業者の対応について≫

廃業した貸金業者の対応について




金融庁が公表している統計によると、全国の貸金業者の数は、平成27年8月末時点で、財務局登録業者が294件、都道府県登録業者が1,676件、合計1,970件となっています。

法改正前後の激減状態に比べれば、現在の減少幅は、多少落ち着いて、微減の状態が続いている状況です。
しかし、減少したとは言うものの、毎年、廃業する業者もあり、中小規模の業者ほど、その数は多くなっています。

もし、現在、利用している業者が廃業してしまった場合は、どうなるのでしょうか。
今回は、廃業した業者に対しての対応についてまとめてみました。





ここで質問です。
「廃業した業者からの借入れは、指定信用情報機関に掲載されるのでしょうか?」
答えは記事で探してね!





【知らない間に廃業している可能性も有】


貸金業者が廃業しても、新たな貸出を停止するだけで、残っている貸出金の回収業務は行われるのが通常です。

よって、行政に廃業の届出をしてから、後の何年間は、回収業務を行うために、会社自体は存在することになります。

また、廃業しても、特にそのことを積極的に公表せず、「新規貸出の受付を終了することになりました。」と公式ホームページに掲載するだけの会社がほとんどです。

このため、利用者が知らない間に、実は廃業していたということは、よくあることです。

現在、取引中の会社が廃業しているかどうかは、金融庁ホームページ内、「登録貸金業者情報検索入力ページ」で登録があるかどうかチェックすることでわかります。


【廃業業者の監督はどうなるのか】


いくら廃業したといっても、顧客との取引が継続していて、回収業務を行っている間は、「みなし貸金業者」として、従前の登録先行政の監督に服することになっています。

このため、もちろん、回収行為に関しては、貸金業法に乗っ取った方法しかできないことになっています。
苦情などの、行政への申出先は、従前の登録先行政で問題ありません。


【廃業には様々なスタイルがある】


その他、合併などによる廃業など、廃業には様々なスタイルがあります。
合併による廃業の場合は、ホームページで公表されることが多く、利用者にも連絡が入るケースが多いようです。

また、廃業する場合、残った債権を他社に債権譲渡するケースもあります。
しかし、債権譲渡する場合は、譲受側の貸金業者は、過払などのマイナス要因も同時引き継ぐことになるので、最近はあまり一般的ではありません。

むしろ、廃業する業者が新たな業者への借り換えを促進するといったスタイルで、実施的な譲渡を行うといった方法が主流になっています。


【サービス低下はやむを得ません】


このように、貸金業者が廃業したといっても、実際は、追加融資が受けられなくなるだけで、返済などについては、特に従来とは変わらないことが普通です。

もちろん、そのことを理由にした一括請求をされることはできません。

但し、廃業業者は、社内での人員整理も行っており、従来よりも、確実にサービス内容は低下します。割り切って長期で返済してゆくのも良いですが、早めに、取引を終了してしまうことをおすすめします。


【廃業業者からの借入は情報から消える?】


これは、大きなポイントですが、廃業した業者は、指定信用情報機関からも退会するのが通常です。
退会した廃業業者からの借入れ情報は、指定信用情報機関の情報から抹消されることになります。
よって、廃業業者との取引がある方は、新たにキャッシングの申込みをする際に、その廃業業者との取引が先方に把握されない可能性もあります。

しかし、だからと言って、自己申告の負債報告で、嘘をつくことは、おすすめしません。
嘘がばれてしまったときに、業者との信頼関係を失うことになってしまいます。


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この記事を書いた人: kintaro
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