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みなし貸金業者について

2015年08月19日
消費者金融豆知識
≪みなし貸金業者について≫

みなし貸金業者について




貸金業を廃業して債権回収のみを行っている会社を、「みなし貸金業者」と呼びます。

貸金業登録業者数は平成11年3月末時点では30,290件もありましたが、徐々に減少してゆき、改正貸金業法の完全施行に伴い、ここ数年でさらに減少しました。(平成25年3月末のデーターでは2,217件です。)

改正貸金業施行後5年以上経過した現在(平成27年8月時点)でも、減少率こそ下がったものの、依然として登録業者数の減少は止まっていません。

このような状況下、貸金業者と古くから取引をしている方の中には、現在、取引中の業者に既に廃業している会社も混在しているかと思われます。

この、みなし貸金業者については、以前詳しく記事にしましたが(詳しくはこちら)、今後も増加してゆくものと思われますので、前回の補足の意味も含め、記事をまとめました。





みなし貸金業者とは、廃業して債権回収だけしている貸金業者のことです。

通常、廃業したら指定信用情報機関を退会するので、信用情報からも、その会社からの借入れ情報は抹消されてしまうことになります。





【廃業しても貸金業法の適用がある】


みなし貸金業者は、たとえ廃業していても、貸金業者として契約した取引が全て終了するまでは、貸金業者として貸金業法などの関係法令が適用されます。

よって、悪質な取り立て行為などは行政処分の対象となります。

廃業した業者の中には、いわゆる「ヤミ金融」として営業している会社もあるようです。

みなし貸金業者についての苦情や相談は、以前管轄していた行政になります。(不明であれば、本店所在地の県金融課に問い合わせると良いでしょう。)

また、廃業しても過払返還などが免除されるわけではありませんので、弁護士、司法書士に債務整理の依頼をする際も、みなし貸金業者との取引についても相談するべきでしょう。


【指定信用情報機関に反映されない場合が多い】


貸金業を廃業した場合、通常、指定信用情報機関も退会するので、指定信用情報機関の情報に掲載されない業者となってしまいます。

このような、みなし貸金業者との取引がある方が、新しくキャッシングの申込みをした場合、わざわざこちらから申告しなければ、総量規制に抵触しているかどうかのチェックは指定信用情報機関の調査で裏付けを取っているので、総量規制に抵触しているのに借入れできてしまうケースも生じてしまいます。

また、みなし貸金業者との取引状況が、返済遅れが続いていたり、法的処置を取られていても、他の正規登録会社の返済が問題なければ、同様の理由で借入れできてしまうケースも予想されます。

このようなケースが生じるのは、あくまで廃業しても、自社で債権回収を行っている業者に限ります。債権譲渡をされたりすれば、譲渡先が正規登録会社であれば、もちろん指定信用情報機関に掲載されることとなります。


【自分の取引先が廃業してるか確認するには】


金融庁のHPにある、登録貸金業者情報検索入力ページにて定期的にチェックすることをおすすめします。

この検索でヒットしなければ廃業している可能性があります。管轄行政に問い合わせることをおすすめします。


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この記事を書いた人: kintaro
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