取引中の指定信用情報機関の返済能力調査
≪取引中の指定信用情報機関の返済能力調査≫
指定信用情報機関の㈱日本信用情報機構(JICC)には、現在、大多数の消費者金融が加盟しています。
消費者金融に申込みをすると、返済能力調査として、指定信用情報機関への照会が行われることはご存じの方も多いと思います。
しかし、指定信用情報機関への照会は、新規貸出の時だけ行われるわけではありません。
実際に融資を受けた後も、定期的に照会は行われています。
消費者金融はリボルビング契約を締結した時は、下記の場合、定期調査が義務付けられています。
・1ヶ月の貸付の合計額が5万円超(貸付残高が10万円超に限る)
・3ヶ月に1回(貸付残高が10万円超に限る)
この調査で、総量規制に抵触している場合は出金停止措置を講じられることになります。
この出金停止措置は告知なく行われることがほとんどなので、突然、引き出しが出来なくなることがあるので要注意です。
JICCの照会目的は3種類あります。
このうち、契約照会は新規申込者(増額など契約見直しの場合もあり)の返済能力を調査する目的での照会になります。
途上管理照会、債権管理照会は、契約中の顧客の返済能力調査の目的での照会です。
特に債権管理照会は、消費者金融会社は様々な目的で随時、照会しています。
照会する目的は主だったもので下記のような内容です。

指定信用情報機関の㈱日本信用情報機構(JICC)には、現在、大多数の消費者金融が加盟しています。
消費者金融に申込みをすると、返済能力調査として、指定信用情報機関への照会が行われることはご存じの方も多いと思います。
しかし、指定信用情報機関への照会は、新規貸出の時だけ行われるわけではありません。
実際に融資を受けた後も、定期的に照会は行われています。
消費者金融は融資した後も定期的に信用情報を照会して、借入れ状況をチェックしています。
どんなタイミングで照会されるかのか記事を読んで覚えておきましょう。
どんなタイミングで照会されるかのか記事を読んで覚えておきましょう。
【リボルビング契約の定期調査について】
消費者金融はリボルビング契約を締結した時は、下記の場合、定期調査が義務付けられています。
・1ヶ月の貸付の合計額が5万円超(貸付残高が10万円超に限る)
・3ヶ月に1回(貸付残高が10万円超に限る)
この調査で、総量規制に抵触している場合は出金停止措置を講じられることになります。
この出金停止措置は告知なく行われることがほとんどなので、突然、引き出しが出来なくなることがあるので要注意です。
【JICCの債権管理照会について】
JICCの照会目的は3種類あります。
- 契約照会
- 途上管理照会
- 債権管理照会
このうち、契約照会は新規申込者(増額など契約見直しの場合もあり)の返済能力を調査する目的での照会になります。
途上管理照会、債権管理照会は、契約中の顧客の返済能力調査の目的での照会です。
特に債権管理照会は、消費者金融会社は様々な目的で随時、照会しています。
照会する目的は主だったもので下記のような内容です。
- ①リボルビング契約の定期調査
債権管理照会は、契約者の返済能力調査が目的です。前述した、「リボルビング契約の定期調査」は正にこれに該当します。 - ②不明箇所の調査目的
連絡先や住所が不明になった場合に、他社が新しい情報を更新していれば判明する場合があります。 - ③他社支払状況の確認
指定信用情報機関の照会は他社の支払有無もわかります。
他社の延滞状況をチェックすることで、その顧客が不良債権化する危険度がわかり、早め対処が可能になります。 - ④増額営業目的
消費者金融会社に増額営業はつきものです。定期的に債権管理照会を行い、増額対象者を抽出している場合も有ります。
これらは、本来の債権管理照会の目的からは、やや外れている感じもありますが、黙認される範疇のことになります。
このように、指定信用情報機関の返済能力調査は、新規融資の審査時のみならず、取引中に、何度も照会されます。
尚、契約照会以外の照会に関しては、本人特定支援情報(融資申込みにつき照会をした件数は、半年間、本人特定支援情報に掲載されることになる)には反映されません。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
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