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営業的金銭消費貸借の特則について

2015年01月28日
お金を借りるための法律知識
≪営業的金銭消費貸借の特則について≫

営業的金銭消費貸借の特則について



平成22年6月の改正貸金業法施行で、消費者金融会社の上限金利が下がったことは、
ご存じの方も多いと思います。

しかし、それ以上の詳細については、あまり理解出来ていない方も多いのが現実ではないでしょうか。

消費者金融会社を利用するにあたり、当然、「金利」「利息」は重要なポイントになってきます。

しかし、通常、一般の人は専門的な知識がないので、
この重要なポイントの「金利」、「利息」については、ほぼ業者側の言いなりになっています。

残念ながら、業者の中には、消費者の無知につけこんで、不当な利益を得ようとする悪質な者も存在します。

安心・安全な業者を選択することも重要ですが、自分自身も正しい「金利」、「利息」の知識を身に着けて身を守る必要があります。

そこで当サイトでは、特集記事として数回にわったて、「金利」、「利息」について徹底解説したいと思いますので、是非お役立て下さい。


【営業的金銭消費貸借の特則】



「営業的金銭消費貸借」なんて言葉は、聞きなれないと思いますが、要は、貸金業者などが商売で行っている金銭消費貸借のことです。

利息制限法では、この営業的金銭消費貸借について、一般の金銭消費貸借と区別して特則を設けています。
今回は、営業的金銭消費貸借の特則について説明をしたいと思います。




専門用語が多くて、わかりにくいかもしれませんが、要は、商売でお金を貸すときは、業者が利息を取り過ぎないように、個人的にお金を貸すときよりも厳しく制限を設けているということです。




①元本額区分の適用の特則



従来の利息制限法では、同じ債務者に対して複数の貸付を実施した場合の特則がなく、個別の貸付ごとに貸付元本の金額に応じて上限金利の算出をしていました。

例えば、同じ貸し手が15万円を一括して貸付けた場合の上限金利は18%になりますが、7万円と8万円に分けて貸付けた場合には、それぞれの上限金利は20%になるという問題がありました。

このため、多くの貸金業者は、元本額を小口に分割して上限金利を下げないように、規制の潜脱行為を行っていました。

そこで、現行の利息制限法では、債権者が業として行う金銭消費貸借が同一の当事者間で複数ある場合における元本区分の適用の特則を設けています。


(1)追加融資場合の適用

新たな追加貸付けに対する利息は、すでに貸付している元本額と追加貸付けの元本額を合算し、その合計額の金額区分に応じた上限金利が適用されることになります。

例えば、すでに7万円を貸付している場合に、後に追加で8万円の貸付を行った際には、
追加で貸付する8万円に対しては15万円(7万円+8万円)を基準にした、18%の上限金利が決定されることになります。
(ただし、もともと貸付していた7万円に対しての上限金利は20%のままです。)


(2)同時融資の場合の適用

債務者が同じ債権者から同時に2つ以上の貸付けを受ける場合には、それぞれの貸付けの合計額により各貸付けに係る上限金利が決定されます。

例えば、同時に7万円と8万円の貸付けを受けた場合には、双方に、その合計額15万円を基準にした18%の上限金利が決定されることになります。


②みなし利息の特則



利息とは本来元本使用の対価であり、元本の額およびその使用期間に応じて支払われるものです。

しかし、その他の手数料などが利息に含まれないとなると、手数料名目で利息を徴求することで、上限金利規制を潜脱することが可能になってしまいます。

そこで、現在の法律では、営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う貸付、消費者金融会社などの貸付のこと)の利息の概念は下記のように統一されています。

●みなし利息から除外される金銭

※契約締結および弁済の費用
・公租公課の支払に充てられるべきもの
・強制執行の費用、担保権の実行としての競売手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
・債務者が金銭の受領、弁済のために利用するATMの利用料(ただし、利用金額が1万円以下の場合には108円、1万円超の場合には216円の範囲)

※債務者の要請により債権者が行う事務の費用
・金銭の貸付け、弁済のために債務者に交付されたカードの再発行手数料
・貸金業法に基づき債務者に交付される書面の再発行手数料、再提供手数料
・口座振替の方法による弁済において債務者が弁済期に弁済できなかった場合の再度の口座振替費用


③賠償額の予定の特則



利息制限法では、金銭消費貸借契約の不履行による賠償額の予定の上限を「法定利率の1.46倍」としていますが、営業的金銭消費貸借の場合は、損害賠償額の上限は一律年20%となっています。


④保証料の制限等の特則



営業的金銭消費貸借の場合は、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象となります。

その他、根保証等における保証料の特則も設けられていますが、法改正以降、実質、債務者から保証料を取得するタイプの保証会社は存在しないので、詳しい説明は割愛します。


※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
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この記事を書いた人: kintaro
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