上限金利規制について
≪上限金利規制について≫
平成22年6月の改正貸金業法施行で、消費者金融会社の上限金利が下がったことは、
ご存じの方も多いと思います。
しかし、それ以上の詳細については、あまり理解出来ていない方も多いのが現実ではないでしょうか。
消費者金融会社を利用するにあたり、当然、「金利」、「利息」は重要なポイントになってきます。
しかし、通常、一般の人は専門的な知識がないので、
この重要なポイントの「金利」、「利息」については、ほぼ業者側の言いなりになっています。
残念ながら、業者の中には、消費者の無知につけこんで、不当な利益を得ようとする悪質な者も存在します。
安心・安全な業者を選択することも重要ですが、自分自身も正しい「金利」、「利息」の知識を身に着けて身を守る必要があります。
そこで当サイトでは、特集記事として数回にわったて、「金利」、「利息」について徹底解説したいと思いますので、是非お役立て下さい。
法改正以前の出資法では、金銭の貸付を業として行う者が業として金銭の貸付を行う場合においての上限金利は29.2%、
利息制限法は、元本10万円未満が20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%となっていました。
また、利息制限法を超えても出資法を超えなければ、「任意」で支払った場合は有効とされていたので
多くの消費者金融会社の金利は“利息制限法以上出資法以下”の金利設定で営業していました。
しかし、法改正後は、出資法の上限金利は20%に引き下げられました。
平成22年6月の改正貸金業法施行は、金銭の貸付を行うものが、
業として金銭の貸付を行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられることになります。
また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象となります。(従来のように「任意」で支払ったかどうかは関係なくなりました)
よって現在の消費者金融会社は利息制限法に基づき、貸付額に応じて、
の上限金利で貸付を行わなければならなくなっています。
利息制限法では、金銭消費貸借契約の不履行による賠償額の予定の上限を「法定利率の1.46倍」としています。
基本的には下記のようになります。
さらに、消費者金融会社など、業として金銭の貸付を行う場合には、営業的金銭消費貸借の特則が設けられており、
損害賠償額の上限は一律20%とされています。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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平成22年6月の改正貸金業法施行で、消費者金融会社の上限金利が下がったことは、
ご存じの方も多いと思います。
しかし、それ以上の詳細については、あまり理解出来ていない方も多いのが現実ではないでしょうか。
消費者金融会社を利用するにあたり、当然、「金利」、「利息」は重要なポイントになってきます。
しかし、通常、一般の人は専門的な知識がないので、
この重要なポイントの「金利」、「利息」については、ほぼ業者側の言いなりになっています。
残念ながら、業者の中には、消費者の無知につけこんで、不当な利益を得ようとする悪質な者も存在します。
安心・安全な業者を選択することも重要ですが、自分自身も正しい「金利」、「利息」の知識を身に着けて身を守る必要があります。
そこで当サイトでは、特集記事として数回にわったて、「金利」、「利息」について徹底解説したいと思いますので、是非お役立て下さい。
平成22年6月に施行された、改正貸金業法によって、消費者金融の金利は、最高で年率20%までとなりました。
高い、安いは様々な意見があると思いますが、過去に比べれば、かなり引き下げられており、消費者金融業界が縮小した要因のひとつであることは間違いありません。
高い、安いは様々な意見があると思いますが、過去に比べれば、かなり引き下げられており、消費者金融業界が縮小した要因のひとつであることは間違いありません。
【上限金利について】
法改正以前の出資法では、金銭の貸付を業として行う者が業として金銭の貸付を行う場合においての上限金利は29.2%、
利息制限法は、元本10万円未満が20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%となっていました。
また、利息制限法を超えても出資法を超えなければ、「任意」で支払った場合は有効とされていたので
多くの消費者金融会社の金利は“利息制限法以上出資法以下”の金利設定で営業していました。
しかし、法改正後は、出資法の上限金利は20%に引き下げられました。
平成22年6月の改正貸金業法施行は、金銭の貸付を行うものが、
業として金銭の貸付を行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられることになります。
また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象となります。(従来のように「任意」で支払ったかどうかは関係なくなりました)
よって現在の消費者金融会社は利息制限法に基づき、貸付額に応じて、
- ●元本10万円未満・・・20%
- ●元本10万円以上100万円未満・・・18%
- ●元本100万円以上・・・15%
の上限金利で貸付を行わなければならなくなっています。
【損害金の上限】
利息制限法では、金銭消費貸借契約の不履行による賠償額の予定の上限を「法定利率の1.46倍」としています。
基本的には下記のようになります。
- ●元本が10万円未満・・・29.2%(20%×1.46)
- ●元本が10万円以上100万円未満・・・26.28%(18%×1.46)
- ●元本が100万円以上・・・21.9%(15%×1.46)
さらに、消費者金融会社など、業として金銭の貸付を行う場合には、営業的金銭消費貸借の特則が設けられており、
損害賠償額の上限は一律20%とされています。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
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