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保証人と総量規制

2015年01月05日
お金を借りるための法律知識
≪保証人と総量規制≫

保証人と総量規制




改正貸金業法によって、年収の3分の1を超える貸出を制限する、いわゆる「総量規制」が導入されたことは、ご存じの方も多いと思います。

しかし「総量規制」については大まかなことはご存じでも、その詳細についてはあまり理解していない方も多いと思います。

「総量規制」は改正貸金業法の目玉であり、ここを正しく理解することは重要なポイントになります。

そこで、当サイトでは、特集記事として、数回にわったて「総量規制」についてどこよりも詳しく徹底解説してゆきたいと思います。

この機会に正しく「総量規制」を理解して、皆様のキャッシングに役立てて下さい。





これも、「保証人を付ければ総量規制でも融資が受けらる!」と勘違いしている人もいます。

詳しくは、本文を参照下さい。





【保証人にも総量規制は適用されるか】



結論から言いますと、保証人に対して総量規制の適用はありません。

消費者金融などの貸金業者が貸付に係る契約に関して保証契約を締結する場合、


  • 7①保証人の返済能力調査が必要
  • ②その際、指定信用情報機関を使用した調査が必要(保証人が個人の場合)
  • ③返済能力を超える保証契約は禁止


とされていますが、年収の3分の1などの制限はなく総量規制の適用はありません。

これは、実際に返済を履行するかどうかは、保証人ではなく、主債務者の返済状況によるので、保証人に対しては数量的に規制するのは適当でないとされたためです。


【年収の3分の1を超える借入れのある者を保証人とすることは可能か】



上記よりも、年収の3分の1を超える借入れのある者を保証人とすることは理論的には可能と言えます。

しかし、あくまで返済能力を超える保証契約は禁止されています。

また、「貸金業向けの総合的な監督指針」でも、主な着眼点として、

「保証人となろうとする者について、収入、保有財産、家族構成、生活実態、他からの借入状況及び既往借入額の返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認し、その内容も合わせて記録することとしているか」

とされており、そのような観点からも返済能力がないと判断されて、保証契約の締結が禁止される場合もあり得ます。


【保証人をつければ総量規制を超えても貸付できるか】



これも結論から言いますと、保証人をつけても総量規制に抵触している場合は貸付はできません。

前述したように、実際に返済を履行するかどうかは、主債務者次第です。

かつては、本人に支払能力がないのにも関わらず、保証人からの回収をあてにして本人の返済能力を超えた貸付をすることが、保証人をめぐるトラブルとして多く見られました。

現在はもちろんこのような趣旨での貸付は禁止されています。

よって、本人が総量規制に抵触する場合は、たとえ保証人をつけても貸付はできません。


※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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この記事を書いた人: kintaro
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