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総量規制は具体的にどのような内容か

2014年12月27日
お金を借りるための法律知識
≪総量規制は具体的にどのような内容か≫

総量規制は具体的にどのような内容か




改正貸金業法によって、年収の3分の1を超える貸出を制限する、いわゆる「総量規制」が導入されたことは、ご存じの方も多いと思います。

しかし「総量規制」については大まかなことはご存じでも、その詳細についてはあまり理解していない方も多いと思います。

「総量規制」は改正貸金業法の目玉であり、ここを正しく理解することは重要なポイントになります。

そこで、当サイトでは、特集記事として、数回にわったて「総量規制」についてどこよりも詳しく徹底解説してゆきたいと思います。

この機会に正しく「総量規制」を理解して、皆様のキャッシングに役立てて下さい。





知ってるようで、よく知らない、「総量規制」について特集してみました。
是非、参考にして下さい。





【総量規制の定義】

返済能力を超える貸付にあたるかどうかを判断する基準の一つとして、借り手の総借入残高が、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する、いわゆる総量規制が導入されました。
(貸金業法第13条の2第2項)

この総量規制の対象となる貸付は、指定信用情報機関に登録されている貸金業者の貸付になります。
よって銀行等のローンや信販会社の販売信用は含まれません。

(ただし総量規制とは関係なく、返済能力を超える貸付は禁止されていますので、全く審査に影響しないわけではありません。)


【定期的な収入として認められる収入とは】

その年間の給与及び「これに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるもの」として定められているものは下記になります。

  • ①年間の年金の金額
  • ②年間の恩給の金額
  • ③年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
  • ④年間の事業所得の金額(過去の事業所得に照らして安定的と認められるものに限る。)

上記以外の収入(例えば、宝くじや競馬等による一時的な収入)は、貸金業法上、年収には含まれないとされています。


【年収の3分の1を超えても返済能力を超える貸付に当たらない場合もあります】

もっとも、年収の3分の1を超える借入であっても、返済期間内に完済することが合理的に見込まれ、健全な資金ニーズと認められれば、「返済能力を超える貸付」には当たらない場合も想定されます。

例えば、借り手が有価証券や、近い将来に売却を予定している不動産等を保有しており、その売却収入を含めて、生活に特段の支障をきたすことなく、返済を行場合等が考えられます。
(このことは、また後ほど詳しく解説してゆく予定です。)


※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
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この記事を書いた人: kintaro
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