日本貸金業協会の加入率が上がらない理由
≪日本貸金業協会の加入率が上がらない理由≫

①日本貸金業協会の役割
貸金業界の自主規制機関として日本貸金業協会があります。
その主な活動は下記のようになっています。
・自主規制基本規則の制定
・相談対応、苦情処理、紛争解決
・会員への監査の実施
日本貸金業協会はこのような活動を通して、資金需要者の保護や貸金業者の適正化に努めているとされています。
②日本貸金業協会の加入率
しかし、日本貸金業協会への加入率は平成26年3月時点で59.0%しかありません。
(これでも加入率は上がったほうで、発足当時は37%しかありませんでした。)
内訳は、財務局登録業者が91.1%に対し、都道府県登録業者は53.6%となっており、中小消費者金融業者の未加入率が全体の加入率を引き下げているのは明らかです。
(日本貸金業協会への加入は強制されているわけではないので、仮に未加入であっても違法業者ということにはなりません。)
※追記
2018年度3月度では、日本貸金業協会への加入率は全体で62.5%となっており、徐々に加入率は上がってきています。
③中小貸金業者の加入率が低い理由
なぜこのように中小貸金業者の加入率が低いのでしょうか。
その理由は中小貸金業者に「加入するメリットがほとんどない」と思われているからです。
かつて(貸金業法改正以前)の貸金業協会は、公益法人として各都道府県ごとに1つ設置されていました。(○○県貸金業協会という名称でした。)
その各都道府県の貸金業協会の連合会として全国貸金業協会連合会があるという、いわば二重構造になっていました。
そのため各都道府県の貸金業協会の会長などの役職には地元業者の経営者が就任することも多く、どちらかというと貸金業者寄りの組織になっていました。
また当時の貸金業協会の会合などは、小規模業者にとっては地元業者との意見交換や交流の場であったと思われます。
しかし現在の日本貸金業協会は各都道府県に支部の設置はありますが、東京にある本部が一本で統括していて、都道府県単位の独立した組織ではなくなりました。
このように法改正によって貸金業協会は再編成されて統治体制が大きく変わりました。
そのことで組織としてより一体的に機能することが可能となり充実した自主規制機能を発揮できるようになりました。
また業者寄りの慣れあい体質も排除されたのは事実です。
しかし反面そのことは中小貸金業者にとって、
「貸金業協会は以前のように業者側に立って対応してくれる組織でなくなった。」
「貸金業者を厳しく管理監督するような役人に近い存在になった。」
と貸金業協会に対してのマイナスイメージ抱かせることにもなりました。
④日本貸金業協会の課題
前述したように日本貸金業協会への加入は強制されてはいません。憲法で保障されている結社の自由との関係で強制することは困難だからです。
しかし他業界の自主規制団体の中には、加入しなければ実質営業ができないような仕組みになっていて、ほぼ100%近い加入率を維持しているものもあります。
そこまでするかはともかく、中小貸金業者の加入率を上げてゆくことは急務です。
中小貸金業者の一部には、様々な手口でお金を騙し取ろうとする悪質な業者も残念ながら見受けられます。
それら悪質業者を排除してゆくには、行政による管理監督だけでは足りません。やはり業界の自主規制機関である日本貸金業協会による管理監督も必要となってきます。
早い段階で協会への加入率を100%近くまで上げて、そのような悪質業者を生みださぬよう業界の管理者として立場を確立してゆくべきでしょう。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
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①日本貸金業協会の役割
貸金業界の自主規制機関として日本貸金業協会があります。
その主な活動は下記のようになっています。
・自主規制基本規則の制定
・相談対応、苦情処理、紛争解決
・会員への監査の実施
日本貸金業協会はこのような活動を通して、資金需要者の保護や貸金業者の適正化に努めているとされています。
②日本貸金業協会の加入率
しかし、日本貸金業協会への加入率は平成26年3月時点で59.0%しかありません。
(これでも加入率は上がったほうで、発足当時は37%しかありませんでした。)
内訳は、財務局登録業者が91.1%に対し、都道府県登録業者は53.6%となっており、中小消費者金融業者の未加入率が全体の加入率を引き下げているのは明らかです。
(日本貸金業協会への加入は強制されているわけではないので、仮に未加入であっても違法業者ということにはなりません。)
※追記
2018年度3月度では、日本貸金業協会への加入率は全体で62.5%となっており、徐々に加入率は上がってきています。
③中小貸金業者の加入率が低い理由
なぜこのように中小貸金業者の加入率が低いのでしょうか。
その理由は中小貸金業者に「加入するメリットがほとんどない」と思われているからです。
かつて(貸金業法改正以前)の貸金業協会は、公益法人として各都道府県ごとに1つ設置されていました。(○○県貸金業協会という名称でした。)
その各都道府県の貸金業協会の連合会として全国貸金業協会連合会があるという、いわば二重構造になっていました。
そのため各都道府県の貸金業協会の会長などの役職には地元業者の経営者が就任することも多く、どちらかというと貸金業者寄りの組織になっていました。
また当時の貸金業協会の会合などは、小規模業者にとっては地元業者との意見交換や交流の場であったと思われます。
しかし現在の日本貸金業協会は各都道府県に支部の設置はありますが、東京にある本部が一本で統括していて、都道府県単位の独立した組織ではなくなりました。
このように法改正によって貸金業協会は再編成されて統治体制が大きく変わりました。
そのことで組織としてより一体的に機能することが可能となり充実した自主規制機能を発揮できるようになりました。
また業者寄りの慣れあい体質も排除されたのは事実です。
しかし反面そのことは中小貸金業者にとって、
「貸金業協会は以前のように業者側に立って対応してくれる組織でなくなった。」
「貸金業者を厳しく管理監督するような役人に近い存在になった。」
と貸金業協会に対してのマイナスイメージ抱かせることにもなりました。
④日本貸金業協会の課題
前述したように日本貸金業協会への加入は強制されてはいません。憲法で保障されている結社の自由との関係で強制することは困難だからです。
しかし他業界の自主規制団体の中には、加入しなければ実質営業ができないような仕組みになっていて、ほぼ100%近い加入率を維持しているものもあります。
そこまでするかはともかく、中小貸金業者の加入率を上げてゆくことは急務です。
中小貸金業者の一部には、様々な手口でお金を騙し取ろうとする悪質な業者も残念ながら見受けられます。
それら悪質業者を排除してゆくには、行政による管理監督だけでは足りません。やはり業界の自主規制機関である日本貸金業協会による管理監督も必要となってきます。
早い段階で協会への加入率を100%近くまで上げて、そのような悪質業者を生みださぬよう業界の管理者として立場を確立してゆくべきでしょう。
日本貸金業協会への加盟は義務ではありませんが、本来は、行政と協会が両輪となって、業界の管理、監督を行っていくという趣旨があります。
そのような観点からみると、加盟率が上がらないのがちょっと問題になっています。
そのような観点からみると、加盟率が上がらないのがちょっと問題になっています。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
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