いまどきの債務整理の実態
≪いまどきの債務整理の実態≫

弁護士・司法書士による「債務整理」は一時、バブル状態で、テレビコマーシャルも消費者金融よりも弁護士・司法書士事務所の方が多く見られるようになしました。
しかし、改正貸金業法施行より3年以上経過した最近ではちょっと状況に変化が出てきています。
①平成22年6月以降に新規契約した分は、あまり減額の対象にならない場合が多い
従来、消費者金融会社は、出資法と利息制限法の間のグレーゾーンで営業をしていました。(利息制限法を超えた利率であっても、「任意で支払った場合」には出資法を超えないのであれば有効な支払いとみなされます。これを「みなし弁済」といいます)
しかし、現実の法廷上では、「みなし弁済」が認められることは、ほとんど無く、争いになった場合には、それまでの取引は、利息制限法に再計算されることになります。
これが債務整理のカラクリです。
しかし、平成22年の改正貸金業法施行後は、出資法金利も年率20%に引き下げられ、また、消費者金融会社は利息制限法の範囲内でしか貸出ししてはいけないことになりましたから、現在の貸出にグレーゾーンは存在しません。
結果、現在は、弁護士側が消費者金融会社に、大幅な減額を強いる根拠に欠けることとなり、改正貸金業施行後に貸出しした分については、大幅な減額の対象にならない場合が多くなりました。
②過払い金の満額返済が受けられない場合も多い
消費者金融会社にとって、過払い返還の問題は、一時より落ち着いたものの、現在でも、かなり経営を圧迫する材料です。このため、資金力に乏しい、中小の消費者金融は廃業に追い込まれる会社も多く発生しました。
また、過払い返還をするにしても満額返済は経営的に無理なことになります。
そのためいまどきの中小消費者金融の過払い返還金の相場は“半額以下”とも言われています。
たとえ弁護士に依頼をしても、“中小消費者金融業者からは、過払いの満額返還は非常に困難になってる”ということは、覚えておくべきでしょう。
③大手業者の過払い返還で、改正貸金業法後の貸付債務を清算
大手消費者金融会社は、現在、経営は健全化している会社も多く、過払い返還も満額返還が見込めます。
(前述のように、中小消費者金融では、満額返還は非常に困難です)
大手消費者金融の過払い返還金で、改正貸金業法後の貸付債務を清算する方法が一般的です。
このように、消費者金融側からみても、改正貸金業法後の貸付債務は、弁護士・司法書士が介入しても、一括清算される場合が非常に多いのです。
支払い困難で債務整理を依頼する場合はともかく、単に、債務の減額を計る目的であれば、
・それまでの借入が大手業者の場合は債務整理のメリット大きい
・それまでの借入が中小業者の場合は債務整理のメリット少ない
ということが言えます。
(債務整理を行えば、債務残高の減額は計れなくても、その後の利息金はO円になる場合が多いので、改正貸金業法後の借入であっても多少の減額にはなります)
また、債務整理を行えば、指定信用情報機関には、債務整理を行ったという事故情報が掲載されることになります。
この事が、後のキャッシング・ショッピングなどの審査に影響を生じる可能性があることは、デメリットと言えるでしょう。
このように債務整理を行うことで得られるメリット・デメリットは、その方の現在の状況や今後の予定によって大きく異なってきます。
今後もカードやキャッシングを利便性良く使うつもりであれば、債務整理をすることで、かえって将来的なデメリットがあることも覚悟しておくことが必要です。
債務整理を検討するのであれば、メリット・デメリットをよく考えて、自分自身のスタイルにあっているか、よくよく考えましょう。
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※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
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弁護士・司法書士による「債務整理」は一時、バブル状態で、テレビコマーシャルも消費者金融よりも弁護士・司法書士事務所の方が多く見られるようになしました。
しかし、改正貸金業法施行より3年以上経過した最近ではちょっと状況に変化が出てきています。
【変化しつつある債務整理事情】
①平成22年6月以降に新規契約した分は、あまり減額の対象にならない場合が多い
従来、消費者金融会社は、出資法と利息制限法の間のグレーゾーンで営業をしていました。(利息制限法を超えた利率であっても、「任意で支払った場合」には出資法を超えないのであれば有効な支払いとみなされます。これを「みなし弁済」といいます)
しかし、現実の法廷上では、「みなし弁済」が認められることは、ほとんど無く、争いになった場合には、それまでの取引は、利息制限法に再計算されることになります。
これが債務整理のカラクリです。
しかし、平成22年の改正貸金業法施行後は、出資法金利も年率20%に引き下げられ、また、消費者金融会社は利息制限法の範囲内でしか貸出ししてはいけないことになりましたから、現在の貸出にグレーゾーンは存在しません。
結果、現在は、弁護士側が消費者金融会社に、大幅な減額を強いる根拠に欠けることとなり、改正貸金業施行後に貸出しした分については、大幅な減額の対象にならない場合が多くなりました。
②過払い金の満額返済が受けられない場合も多い
消費者金融会社にとって、過払い返還の問題は、一時より落ち着いたものの、現在でも、かなり経営を圧迫する材料です。このため、資金力に乏しい、中小の消費者金融は廃業に追い込まれる会社も多く発生しました。
また、過払い返還をするにしても満額返済は経営的に無理なことになります。
そのためいまどきの中小消費者金融の過払い返還金の相場は“半額以下”とも言われています。
たとえ弁護士に依頼をしても、“中小消費者金融業者からは、過払いの満額返還は非常に困難になってる”ということは、覚えておくべきでしょう。
③大手業者の過払い返還で、改正貸金業法後の貸付債務を清算
大手消費者金融会社は、現在、経営は健全化している会社も多く、過払い返還も満額返還が見込めます。
(前述のように、中小消費者金融では、満額返還は非常に困難です)
大手消費者金融の過払い返還金で、改正貸金業法後の貸付債務を清算する方法が一般的です。
このように、消費者金融側からみても、改正貸金業法後の貸付債務は、弁護士・司法書士が介入しても、一括清算される場合が非常に多いのです。
平成22年6月の、改正貸金業法完全施行後の融資は、全て、利息制限法の範囲内になっています。
だから、いまどきは債務整理をしても、グレーゾーン時代の借入れのような、劇的な減額はなかなか見込めないんだ。
だから、いまどきは債務整理をしても、グレーゾーン時代の借入れのような、劇的な減額はなかなか見込めないんだ。
【債務整理はメリット・デメリットを考えて】
支払い困難で債務整理を依頼する場合はともかく、単に、債務の減額を計る目的であれば、
・それまでの借入が大手業者の場合は債務整理のメリット大きい
・それまでの借入が中小業者の場合は債務整理のメリット少ない
ということが言えます。
(債務整理を行えば、債務残高の減額は計れなくても、その後の利息金はO円になる場合が多いので、改正貸金業法後の借入であっても多少の減額にはなります)
また、債務整理を行えば、指定信用情報機関には、債務整理を行ったという事故情報が掲載されることになります。
この事が、後のキャッシング・ショッピングなどの審査に影響を生じる可能性があることは、デメリットと言えるでしょう。
このように債務整理を行うことで得られるメリット・デメリットは、その方の現在の状況や今後の予定によって大きく異なってきます。
今後もカードやキャッシングを利便性良く使うつもりであれば、債務整理をすることで、かえって将来的なデメリットがあることも覚悟しておくことが必要です。
債務整理を検討するのであれば、メリット・デメリットをよく考えて、自分自身のスタイルにあっているか、よくよく考えましょう。
※キャッシング研究所完全監修、債務整理についてどこよりも詳しく徹底解説しています!

※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
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