総量規制でも借入できてしまう場合があります!
≪総量規制でも借入できてしまう場合があります!≫

現在、消費者金融など貸金業者は、「総量規制」によって、原則、顧客の年収の3分の1までしか貸出することが出来なくなっています。
この総量規制は改正貸金業法の目玉の1つで、貸金業者には申込者の借入額を「指定信用情報機関」を利用して調査することが義務付けられるようになりました。
また、年収調査に関しても、1社の利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入額の合計が100万円を超える場合は、「年収証明」などでの確認が必要とされています。
このように借入調査および年収調査に関しては、その裏付けを、法律によって義務化されているので、法律を遵守している限りは「総量規制」に抵触する貸付は行われようがないはずです。
しかし実は、現実の現場では、総量規制に抵触していても貸出ししてしまうことがあることはご存知でしょうか。
「みなし貸金業者」とは、貸金業を廃業して、既に貸付した債権の回収業務だけを行っている会社のことです。
(ちなみにこの回収の間は、「みなし貸金業者」に対しても、貸金業法等の関係法令が適用されます。)
平成22年の改正貸金業法施行に伴い、多くの消費者金融会社が廃業して「みなし貸金業者」となりました。
ちなみに金融庁の公表データでは、
・平成11年の登録業者数・・・30,290件
・平成25年の登録業者数・・・・2,217件
であり、実に、ピークの10%以下の業者数に激減しており、それだけ多くの「みなし貸金業者」が発生しているということになります。
貸金業者が廃業しても、通常は、既に貸出ししてある債権の回収業務は継続しています。
そして、その多くは利用者に対しても、廃業したことを伝えていません。
このため返済を銀行振込で行っているような利用者は、自分の借入先が廃業していることに気づいていない場合も多くあるのです。
貸金業者を廃業した以上は、貸出し業務は行えないので、指定信用情報機関に加盟している意味がありません。
このため、通常、貸金業者が廃業した場合は、指定信用情報機関も退会するのが普通です。
そして、指定信用情報機関を退会すると、退会した業者からの借入れ情報は、指定信用情報機関のデーターから削除されることになるのです。
例えば、廃業している会社に50万円の負債が残っていても、指定信用情報機関のデーター上では、“負債は無し”ということになるのです。
このように、現実の借入額と、指定信用情報機関に掲載されている借入額は必ずしも一致しない場合も多くあるのです。
複数の会社から借入している方は、自分が借入している会社が、
「通常に登録会社として営業している会社」なのか、「廃業して「みなし貸金業者」になっている会社」なのか確認してみると良いでしょう。
利用している会社が全て「みなし貸金業者」だった場合などは、指定信用情報機関上では、“負債は無し”となっている可能性が高く、例え、総量規制に抵触していても、借入は出来てしまう可能性があります。
正規登録会社か貸金業を廃業している会社を見分ける一番確実な方法は、「金融庁ホームページ」内の、「登録貸金業者情報検索入力ページ」でチェックすることです。
※廃業していた場合は、検索にヒットしません。
また、こちらの記事を参考に指定信用情報機関に加盟しているかどうかの確認もしてみることをおすすめします。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
※安心・安全な審査が通る中堅消費者金融はこちらから探せます。


現在、消費者金融など貸金業者は、「総量規制」によって、原則、顧客の年収の3分の1までしか貸出することが出来なくなっています。
この総量規制は改正貸金業法の目玉の1つで、貸金業者には申込者の借入額を「指定信用情報機関」を利用して調査することが義務付けられるようになりました。
また、年収調査に関しても、1社の利用限度額が50万円を超える場合、または複数の貸金業者からの借入額の合計が100万円を超える場合は、「年収証明」などでの確認が必要とされています。
このように借入調査および年収調査に関しては、その裏付けを、法律によって義務化されているので、法律を遵守している限りは「総量規制」に抵触する貸付は行われようがないはずです。
しかし実は、現実の現場では、総量規制に抵触していても貸出ししてしまうことがあることはご存知でしょうか。
【「みなし貸金業者」がポイント!】
「みなし貸金業者」とは、貸金業を廃業して、既に貸付した債権の回収業務だけを行っている会社のことです。
(ちなみにこの回収の間は、「みなし貸金業者」に対しても、貸金業法等の関係法令が適用されます。)
平成22年の改正貸金業法施行に伴い、多くの消費者金融会社が廃業して「みなし貸金業者」となりました。
ちなみに金融庁の公表データでは、
・平成11年の登録業者数・・・30,290件
・平成25年の登録業者数・・・・2,217件
であり、実に、ピークの10%以下の業者数に激減しており、それだけ多くの「みなし貸金業者」が発生しているということになります。
貸金業者が廃業しても、通常は、既に貸出ししてある債権の回収業務は継続しています。
そして、その多くは利用者に対しても、廃業したことを伝えていません。
このため返済を銀行振込で行っているような利用者は、自分の借入先が廃業していることに気づいていない場合も多くあるのです。
廃業して、新たな貸出しをせずに、回収だけをしている、みなし貸金業者は、実際、多くあります。
そして、自分が利用している会社が、廃業していることを知らない人も多くいるので、一度、調べてみることをおすすめします。
そして、自分が利用している会社が、廃業していることを知らない人も多くいるので、一度、調べてみることをおすすめします。
【「みなし貸金業者」は信用情報機関を退会している可能性が高い】
貸金業者を廃業した以上は、貸出し業務は行えないので、指定信用情報機関に加盟している意味がありません。
このため、通常、貸金業者が廃業した場合は、指定信用情報機関も退会するのが普通です。
そして、指定信用情報機関を退会すると、退会した業者からの借入れ情報は、指定信用情報機関のデーターから削除されることになるのです。
【みなし貸金業者からの借入れは信用情報に掲載されない】
例えば、廃業している会社に50万円の負債が残っていても、指定信用情報機関のデーター上では、“負債は無し”ということになるのです。
このように、現実の借入額と、指定信用情報機関に掲載されている借入額は必ずしも一致しない場合も多くあるのです。
複数の会社から借入している方は、自分が借入している会社が、
「通常に登録会社として営業している会社」なのか、「廃業して「みなし貸金業者」になっている会社」なのか確認してみると良いでしょう。
利用している会社が全て「みなし貸金業者」だった場合などは、指定信用情報機関上では、“負債は無し”となっている可能性が高く、例え、総量規制に抵触していても、借入は出来てしまう可能性があります。
正規登録会社か貸金業を廃業している会社を見分ける一番確実な方法は、「金融庁ホームページ」内の、「登録貸金業者情報検索入力ページ」でチェックすることです。
※廃業していた場合は、検索にヒットしません。
また、こちらの記事を参考に指定信用情報機関に加盟しているかどうかの確認もしてみることをおすすめします。
※最近、安易に「審査が甘い」などの文言を用いて、消費者金融などを紹介するサイトが増えてきていますが、信憑性の低いものも多く鵜呑みにするのは危険です。
当サイトでは金融業界に詳しい専門スタッフがその経験を踏まえて記事を提供しているので、信頼できる内容になっていると自負しています。
安心・安全なキャッシングに是非役立てて下さい。
※安心・安全な審査が通る中堅消費者金融はこちらから探せます。



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