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中堅消費者金融がリボルビング方式を採用しない理由

2013年10月13日
消費者金融豆知識
≪中堅消費者金融がリボルビング方式を採用しない理由≫

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大手消費者金融のほとんどが「リボルビング方式」であるのに対し、中堅消費者金融のほとんどが「元利均等方式」を採用しています。(返済方式について」参照

リボルビング方式は、

・借入できる上限の限度枠の範囲内で入出金が可能

・返済額が、残元金に応じて少なくなる

など顧客にとっての利便性は高く、消費者金融会社にとっても貸付残高が減少しにくいという大きなメリットがありますが、中堅消費者金融が採用しないのは下記の理由が考えられます。


(1)顧客層にリボルビング契約がなじまない



大手と違い、自己破産・債務整理をした方など、リスクの高い顧客層への貸付けが中心のため、限度枠内で反復継続して入出金を可能にすることは、さらにリスクが高めることなるとも言えます。


(2)指定信用情報機関の定期的な照会などコストがかかる



消費者金融会社はリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。

さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。


(3)リボルビング契約の特性を生かすシステム体制が整備されていない



専用ATMや、銀行、コンビニなどのATMより引き出し可能なシステム構築がなく、リボルビング契約の特性を生かしきれるシステム体制が整っていない。

しかし、多くの中堅消費者金融は、このリボルビング方式が採用できないというデメリットを補うべく、優良顧客に対しては、定期的に増額営業を実施していますので、延滞せずに支払いを続ければ、途中増額が可能になる場合が多いのです。





この記事を最初に投稿した、2013年当時は、中堅消費者金融で、リボルビングに対応している会社はほとんどありませんでした。
しかし、2018年現在では、各会社の企業努力もあって、ほとんどの会社でリボルビング契約に対応するようになりました。





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