返済方式について
≪返済方式について≫

返済方式には、大きく分類して
・リボルビング方式
・元利均等方式
があります。
かつて、多くの消費者金融会社が「リボルビング方式」を採用していましたが、貸金業法改正後の現在は、「リボルビング方式」を採用している会社は少なくなってしまいました。
(リボルビング方式を採用した場合には、消費者金融業者は、定期的に指定信用情報機関調査を行い、総量規制に抵触しているか否か(年収の3分の1以上借入があるかどうか)の確認が必要となり、かなりのコストがかかることになります。)
両者の大きな違いは
・リボルビング方式(決まった限度枠内での入出金が可能)
・元利均等方式(途中の出金ができない。返済のみ)
たとえば、限度50万円利用OKと審査結果がでた場合、
“当面必要な金額は20万円だけなので、最初は20万円だけ借りて、残りの30万円の枠は必要な時のために空けておきたい。”
という利用の仕方は、「元利均等方式」の場合はできません。
ですから、
「当面必要な20万円だけ借りる」
「先行き必要な分も含め、50万円借りる」
か選択しなければなりません。
もちろん借りたお金には利息がかかるので不必要な分まで借りることはお勧めしません。
<現在、中小消費者金融業者の多くは、「元利均等返済方式」を採用しています。「元利均等返済方式」の場合限度枠内での出金はできませんので利用する際は、確認しておくとよいでしょう。>
※追記
この記事を書いた時代は、リボルビング契約を採用している会社は少数派でしたが、2018年6月現在では、中小消費者金融でも多くの会社がリボルビング契約を採用しています。
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返済方式には、大きく分類して
・リボルビング方式
・元利均等方式
があります。
かつて、多くの消費者金融会社が「リボルビング方式」を採用していましたが、貸金業法改正後の現在は、「リボルビング方式」を採用している会社は少なくなってしまいました。
(リボルビング方式を採用した場合には、消費者金融業者は、定期的に指定信用情報機関調査を行い、総量規制に抵触しているか否か(年収の3分の1以上借入があるかどうか)の確認が必要となり、かなりのコストがかかることになります。)
両者の大きな違いは
・リボルビング方式(決まった限度枠内での入出金が可能)
・元利均等方式(途中の出金ができない。返済のみ)
たとえば、限度50万円利用OKと審査結果がでた場合、
“当面必要な金額は20万円だけなので、最初は20万円だけ借りて、残りの30万円の枠は必要な時のために空けておきたい。”
という利用の仕方は、「元利均等方式」の場合はできません。

ですから、
「当面必要な20万円だけ借りる」
「先行き必要な分も含め、50万円借りる」
か選択しなければなりません。
もちろん借りたお金には利息がかかるので不必要な分まで借りることはお勧めしません。
<現在、中小消費者金融業者の多くは、「元利均等返済方式」を採用しています。「元利均等返済方式」の場合限度枠内での出金はできませんので利用する際は、確認しておくとよいでしょう。>
※追記
この記事を書いた時代は、リボルビング契約を採用している会社は少数派でしたが、2018年6月現在では、中小消費者金融でも多くの会社がリボルビング契約を採用しています。
リボルビング契約とは、いわゆる「カードローン」のことですね!
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