収入証明書面の提出をしなくて良い場合もあります
≪収入証明書面の提出をしなくて良い場合もあります≫

平成22年の貸金業法改正によって「総量規制」が導入されて、キャッシング申し込みをする際には、
源泉徴収票などの「収入証明書面(収入を明らかにする書面)」の提出が必要になったことはご存知の方も多いと思います。
しかし、この「収入証明書面」を提出しなくても良い場合もあることはご存知でしょうか。
貸金業法によると、
①自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合
②複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合
には、収入証明書面の徴求が必要とあります。
これは言い換えれば、
自社からの貸付が50万円以内で、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円以内
の場合は、収入証明書面の徴求は必要ないというこです。
このように貸金業法によると、実は、
高額融資の場合や、多重債務の場合でない限りは、収入証明書面が不要になる場合も多いのです。
多重債務者への貸付が少ない、大手の消費者金融会社では、収入証明書面の提出は必要なくなることが多くなりますし、中堅消費者金融会社でも、基準を満たせば、必要なくなることもあります。
※但し、消費者金融会社によっては、50万円以内の貸付で、貸付合計が100万円以内であっても、収入証明書面の提出を求める場合もあります。
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貸金業法によると、
①自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合
②複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合
には、収入証明書面の徴求が必要とあります。
これは言い換えれば、
自社からの貸付が50万円以内で、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円以内
の場合は、収入証明書面の徴求は必要ないというこです。
このように貸金業法によると、実は、
高額融資の場合や、多重債務の場合でない限りは、収入証明書面が不要になる場合も多いのです。
多重債務者への貸付が少ない、大手の消費者金融会社では、収入証明書面の提出は必要なくなることが多くなりますし、中堅消費者金融会社でも、基準を満たせば、必要なくなることもあります。
※但し、消費者金融会社によっては、50万円以内の貸付で、貸付合計が100万円以内であっても、収入証明書面の提出を求める場合もあります。
ここに書いたことは、あくまでも、法律上の用件です。
法律上、必須でなくても、各消費者金融の自主ルールで、年収証明などの提出が必要となっていることはあります。
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